警察署協議会会議録 名称 大阪府中堺警察署協議会 開催日時 令和5年7月6日(木曜日)午前10時00分から午前11時45分までの間 開催場所 大阪府中堺警察署6階講堂 出席者 委員 谷野会長 淺尾委員 納谷委員 嶌岡委員 谷埜委員 中谷委員 森委員 警察 署長 副署長 地域課長 生活安全課長 刑事課長 交通課長 警備課長 総務課長 犯罪抑止戦略官 広聴相談係長 議事概要 1 会長挨拶 おはようございます。 本日、新たに2年間の委嘱を受け委員を任されました。 警察署協議会委員は警察業務に関し住民の意見や要望等を受け、その代表として代弁して警察に伝える架け橋としての役割があります。 これから2年間、忌憚のない意見をどしどし出していただいて安全安心な街づくりに貢献していただきたいと思います。 そして、また7月に入りまして、コロナ禍による様々な制限もなくなり、社会はようやく元の状態に戻ってきたようです。 これから夏に向けてさまざまな行事が活発に平常通り行われると、青少年の問題等もあるかと思いますが、今日は、警察から特殊詐欺や交通の問題等につきましてもいろいろ御説明していただきたいと思います。 みなさん忌憚のない意見をどうぞよろしくお願いいたします。 2 署長挨拶 会長をはじめ各委員の皆さま、本日は御多忙のところ、本会議への御出席、誠に有難うございます。 平素は警察業務運営に関して、深い関心と御理解をいただきながら、貴重な御意見や御助力を賜っておりますこと、この場をお借りし、重ねてお礼を申し上げます。 中堺警察署も、今月で開署2年という節目を迎えましたが、警察署としての礎を築いてこれたのも、警察協議会委員の皆様をはじめ、関係機関・団体からの厚い御支援の賜物だと感謝しております。 さて、私が当署に着任してから取り組んでいる運営状況について簡単にご説明させていただきます。 当署管内では、昨年の歳末に悪質な飲酒運転ドライバーが夜警中のボランティアの方2名を轢き逃げし、尊い生命が奪われるという事案が発生する等、昨年1年間だけで4名もの尊い命が、交通事故を原因に失われてしまいました。 我々は、二度と悲惨な死亡事故を発生させないために、本年は徹底した死亡事故防止対策に取り組んでおります。 次に、事件関係では、マスコミにも大きく取り上げられた、生活保護受給者に対する殺人事件や、この事件に関連した区役所職員による背任事件が世間で騒がれ、地域住民の方々には大きな不安を与えております。 私が当署に着任してからも、「こども園内にカッター刃を連続投棄した威力業務妨害事件」がマスコミ報道されましたし、現在、社会的問題となっている特殊詐欺事件の発生も数件確認されております。 更に、少年犯罪では中学生による対教師暴力事件により、複数の逮捕者を出すような、低年齢児童による凶悪事件も発生しましたが、いずれの事件も、厳正かつ適正な事件処理に努め、被疑者の検挙や犯罪抑止対策に取り組んでおります。 これら事件・事故の情勢以外にも、災害については、自治体等と協力し、管内の危険地域の監視や、避難誘導対策にあたりながら、災害対策にも力を入れております。 我々、中堺警察署では、個々の署員が管内情勢について細やかに情報共有を図りながら、全署員が一丸となり、真に地域住民が安心して暮らせる安全なまちづくりを実現するよう、これからも力強い警察活動を推進して参りますので、皆様方におかれましても、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 3 業務推進報告 (1) 大阪重点犯罪発生状況について (2) 特殊詐欺の現状について (3) 交通事故発生状況等について 4 議事 (1) 交番の勤務時間について 【委員】 派出所の勤務時間は、どのようになっているのでしょうか。 不在になることもあるのでしょうか。 【警察】 交番の勤務は、午前9時から翌朝9時までの24時間を1回の勤務として、3つの係が3交代で勤務していますので、原則、常駐勤務となっています。 ただし、交番の警察官は、様々な街頭活動を行っており、交番を不在にすることもあります。 交番に勤務員が不在となることを防ぐため、警察官のOBである交番相談員が1名、平日の午前9時から午後3時45分まで勤務する交番があり、「遺失届、拾得届、被害届の受理」等を行っています。 できる限り、交番が不在にならないように交代でパトロールに出る等工夫していますが、交番に来られて、勤務員が不在であった場合は、交番内に中堺警察署につながる内線電話がありますので、その電話で地域課へ連絡してもらえれば、近くの交番勤務員等により対応させていただきます。 (2) 青色パトロール、子供の見守りボランティアについて 【委員】 地域の防犯、交通ボランティアの高齢化が気になっています。 青色パトロールに関しては、定期的に講習会をもっていただいていますが、子供の見守りボランティアについても定期的な講習会やアドバイスが必要ではないでしょうか。 【警察】 青色パトロールについては、資格が必要となり、講習を受講していただくことも必須となりますので、定期的に講習会を行っています。 しかし、子供の見守りボランティアについては、各学校単位で活動してもらっており、講習会も義務付けられておらず、名簿も作成されていません。 もし、講習等を受けたいということでしたら、日程・場所を調整の上、ボランティアの方から生活安全課防犯係に要請していただければ、担当者が「犯罪の発生状況や、ボランティア活動をしていただく際のポイント」等について、説明させていただくことも可能です。 (3) 特殊詐欺のチラシについて 【委員】 4月の朝刊に「中区の特殊詐欺」のチラシが入っていました。 はじめ、驚きましたが携帯アプリ等を見ない人への注意喚起にはよかったと思います。 いろいろ考えていただいていることに感謝しています。 【警察】 この案件は、新聞販売店に無償で御協力をいただきまして、特殊詐欺の発生状況等を記載したビラ合計11,900枚を各家庭に配布させていただいた案件です。 特殊詐欺の被害者のほとんどは高齢者であり、高齢者やその家族に特殊詐欺の実情を知ってもらうことが発生を抑止する方法だと思っています。 新聞だけでなく、駅前の街頭での防犯啓発活動、防犯教室等を行っており、今後も様々な活動を行って一人でも多くの人に特殊詐欺のことを知っていただき、特殊詐欺の被害を減らすことができるように活動していきます。 (4) 敷地内のゴミ箱から空き缶がなくなるが、その防止対策について 【委員】 自宅敷地内のゴミ箱から空き缶がなくなっていることがあります。 このように敷地内に勝手に入ることは快く思われません。 何か対策等があれば御教示ください。 【警察】 空き缶を拾い集める者とのトラブルは警察でも時々取り扱います。 抑止対策としては、相手に対して警告することが一番効果があると考えます。 敷地に入ることを禁止し、録画している等の表示をしたり、実際に、防犯カメラを設置することや、敷地と道路の間にカラーコーンやコーンバーを設置したりすれば、大概の者は敷地に入ってまで缶集めはしないと思います。 この案件は、他人の家の敷地に入っているので住居侵入罪が考えられますが、住居侵入罪は、敷地内のほとんどが塀等で囲まれている敷地(囲ぎょう地)に侵入した場合に成立するとされており、塀等で囲まれていない敷地内に入っても罪にはなりません。 また、空き缶の窃盗が考えられますが、ゴミは基本的に無主物であるので、空き缶を盗んだと言って窃盗罪の客体にはならない場合が多いです。 家の敷地内に入ってまで空き缶を集める者は、その家の住人に対して不安を与えるものだと思いますので、このような相談があれば、地域警察官がパトロールを実施しており、制服警察官による抑止活動や職務質問を強化しています。 (5) 電動二輪車の法改正について 【委員】 法改正によって、ペダルは付いているが電動で走行する電動二輪車に対する取締りは変わるのか。 【警察】 本年7月1日に一部施行されることとなった改正道路交通法により、7月1日以降、原動機付自転車の枠組みのなかに、従来の原動機付自転車である一般原動機付自転車のほか、一定の基準を満たした電動キックボード等である特定小型原動機付自転車、その電動キックボードから更に特定の条件を満たした特例特定小型原動機付自転車が組み込まれることになりました。 特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許不要で運転することができます。 そして、ヘルメットの着用は強制ではなく努力義務です。 また、特定後型原動機付自転車に乗車するための手続きとして、ナンバープレートの表示、自賠責保険の加入が必要であり、また車道や自転車道を通行しなければならず、当然、信号や一時停止の規制も守らなければなりません。 この特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点滅させている間、車体の構造上時速6キロメートルを超える速度を出すことができない等の条件が揃えば、特例特定小型原動機付自転車として、車道や自転車道だけでなく、自転車通行可の標識が設けられた歩道や道路左側に設けられた路側帯を通行することができます。 ただ、この特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車の基準を満たさない電動キックボードや、自転車型の電動二輪車については、従来どおり、一般原動機付自転車又は自動車に準じた交通ルールが適用されることになります。 (6) 自転車のヘルメット着用について 【委員】 自転車のヘルメット着用が努力義務化されたが、自転車通学する高校生はほぼ全員着用していない。 【警察】 御存知のとおり、本年4月1日に改正道路交通法が施行され、自転車乗車時の乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。 当署ではあらゆる機会をとらえてヘルメット着用の啓発活動をしているところです。 また、大阪府警察本部から大阪府教育委員会に対して、自転車通学の際のヘルメット着用に向けた働きかけを行っております。 (7) 自転車・車等走行中の携帯電話(スマートフォン)の使用について【委員】 歩行、自転車走行、車走行中に携帯電話(スマートフォン)を見ている人がまだまだ多い。 【警察】 令和元年12月1日に、自動車運転中に携帯電話等を使用した場合の罰則が強化(普通車6000円→1万8000円)され、実際に取締りも強化しているところですが、御指摘のとおり、未だ違反者の根絶には至っておりませんので、引き続き取締りを実施していきます。 また、自転車走行中の携帯電話等の使用も違反になりますので、こちらも併せて指導取締りを行っていきます。