警察署協議会会議録 名称 大阪府住之江警察署協議会 開催日時 令和5年6月16日(金曜日)午後2時25分から午後3時35分までの間 開催場所 大阪府住之江警察署 講堂 出席者 委員 越智会長 澤田委員 油田委員 佐野委員 猪原委員 横山委員 富永委員 瀬川委員 松山委員 七野委員 警察 副署長 総務課長 留置管理課長 会計課長 生活安全課長 地域課長 刑事課長 交通課長 警備課長 生活安全課長代理 広聴相談係長 議事概要 1 会長あいさつ この度、会長をさせていただくことになりました。 住之江警察の皆様には、府民の生命身体財産を守る最前線で頑張っておられるということで、府民としても心強い限りだと思っている次第です。 犯罪者と相対する警察については大変な仕事だと思っております。 協議会自体は警察の運営等について地域住民の意見を反映するということで、率直に住民の皆さんの声をお伝えして、その中でお互いに情報を共有しながら、一緒になって考えていきたいなと思っています。 公務員は、何でも出来るようでできないものであり、一番は法令というものに縛られるているんですけど、できないものでも何かできることはないかなと一緒になって考えていきたいなと思っていますので、御協力の程よろしくお願いします。 2 署長あいさつ(副署長代読) 本日は、急遽署長の体調不良の為に副署長である私が署長の言葉を代読させていただきます。 『警察署協議会委員の皆様方には、平素、住民の代表という立場から、住之江警察署管内における警察行政につきまして、いろいろと御理解と御協力をいただきますとともに、建設的な御意見を賜りまして、ありがたく存じております。 改めて厚く御礼を申し上げます。 本日は、令和5年第2回ではありますが、年度が変わって最初の警察署協議会であると同時に、人事異動後初めての協議会です。 着任に当たりまして、私からは署員に次の2点を指示しております。 1点目は、「府民目線による府民のための警察活動」です。 警察の責務は、言うまでもなく「個人の生命、身体及び財産の保護」でありますが、そのやり方には様々なルートがありますし、何をもってゴールとするのかは、府民の皆さんお一人お一人異なっていて当然だと思っています。 したがって、仕事をしていく上では、効率や警察の都合を優先するのではなく、府民の皆さんが警察にどうしてほしいのかということをしっかりと把握し、府民の皆さんの思いに沿う仕事をしようということです。 2点目は、「課・係の枠を超えた連携と協力」です。警察としての力を最大限に発揮するためには、各課や係で仕事を振り合ったり、ひとつの係に任せっきりにするのではなく、連携、協力して、できる限りの手を尽くすことが大切です。 そうすることによってこそ、先ほど申し上げた府民のための警察活動を実現できると思っ以上2点を署員に指示しており、委員の皆様からも忌憚のない御意見、御要望を頂戴して、警察行政に反映してまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。最後になりましたが、委員の皆様方の御健勝・御多幸を心から祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。』 3 住之江区内の治安情勢について ・ 犯罪発生状況 (生活安全課長代理) ・ 特殊詐欺被害事件の抑止対策等 (生活安全課長代理) ・ 交通事故発生状況 (交通課長) 4 議事 (1) 自転車のヘルメット着用について 【委員】 自転車のヘルメットについてですが、金銭面で何とかならないものでしょうか。 乗車時間が短時間であるのに被らなければいけませんか。 髪が押さえつけられたり、似合わなかったりという悩みがあるようですが、町単位で購入して割引があったりすると、購入しやすいかもしれません。 何か考えられませんか。 【警察】 ヘルメットの助成金について池田市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、松原市、堺市は幼児、児童、高齢者の方に2000円の助成はありますが、残念ながら大阪市ではヘルメット助成金はありません。 当署でも昨年末に住之江区役所に問合せを行ったのですが、大阪市自体が助成金の確保の予定はないとのことでした。 (2) 自転車運転の指導取締りについて 【委員】 何度かお願いしておりますが、自転車の運転に対する取締りを強化できませんか。 車のマナーよりも自転車のマナーの悪さが目につきます。 車道左端の走行ができていない、無灯火、対面走行等々あります。 罰は与えられなくても警察の注意は必要かと思います。 【警察】 4月にヘルメット着用が努力義務になり、世論は一時自転車に対する関心が高まったのですが、私個人の意見ですが、委員の御指摘どおりそれによって自転車のマナーが向上したとはいえないと考えています。 当署では、週1回程度自転車の取締りを行っており、自転車指導重点啓発地区を指定して、定期的に自転車違反の取締りを行っております。 今後も自転車マナー向上のため、自転車に対する指導取締りを行って参ります。 (3) 自転車の車道走行について 【委員】 自転車のルールのことです。 自転車は、原則、車道左側を走行します。 幼児と70歳以上の高齢者は、歩道を走ってもいいみたいですが、その場合、進行方向にかかわらず、歩道でもOKなのでしょうか。 確認したいので、よろしくお願いします。 【警察】 自転車は原則車道通行で、道路の左側部分の左側端によって通行しなければなりません。 ただし道路標識や道路標示によって歩道が通行できる、または運転者が児童、幼児、70歳以上の場合は歩道を通行できます。 歩道に自転車の通行すべき部分が指定されている場合は、その部分を徐行して通行しなければなりません。 歩道の通行方法は左右に歩道があるときはそのいずれの歩道を通行しても構いません。 通行する方法は歩道の中央から、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。 また、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。 車道又は交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ない時は、通行する方法は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。 5 質疑応答 【委員】 南港方向から平林駅に向かって子供たちが狭い歩道を歩いてくるんですよ。 その時に自転車がスピードを出して走ってくることから、これまでに2回程接触したりして事故があったのを聞いています。 今おっしゃった内容ですと子供達が歩道を歩いていた場合はどの様に通行すればいいんですか。 【警察】 歩道の通行方法は、左右に歩道があるときはそのいずれの歩道を通行してもかまいません。 通行する方法は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。 歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。 【委員】 住吉川地区内に高齢者関連の会合を毎週やっていただいているボランティアクラブがあるんですが、もし良ければ地域での交流とか親交を深めるために、防犯教室とかをやっていただいて、防犯指導や情報交換をしてもらえませんか。 【警察】 当署生活安全課の防犯係が担当となりますので、是非、やらせていただきます。 また、交番勤務員も機会があればそのような教室に参加させていただきます。 【委員】 特殊詐欺の関係で被害に遭われた方がおられまして、その方に「警察へ行ってくださいね。」と言ったんですが、私から直接警察の方へ連絡するわけにもいかず、その人に判断を委ねたんです。 御本人さんとしては、「もうええわ。」ということで、おそらく警察へ行っておられないと思うんです。 被害届は警察に行かなければいけないんですか。 被害届を出すと手続きが大変だという認識があるんです。 【警察】 市民の皆様から見ますと、警察の敷居が高いというのは承知しております。 遠慮なくまずは警察へ、緊急の場合は110番通報してください。 警察官が現場へ赴き対応しますので、よろしくお願いします。 また、被害に遭われた方を見つけた時に、できれば被害者の承諾をいただいた上で通報していただく方が望ましいのですが、それがとれない場合でも、通報していただければ被害者に対する後の対応は警察の方で何とか理解を得られるようにしますので、まずは被害を防止する、犯罪組織にお金を渡さないということが一番大事ですので、第一報をいただけたらと思います。 1件でも多くの犯罪を警察として認知し、組織捜査で対応できるので、よろしくお願いします。 【委員】 相談を遠慮なくしてくださいとはおっしゃいますが、高齢者は、なかなか警察に電話しにくいらしいんです。 警察に電話すればどなたか出られますよね、その方に言えば良いのか相談係に言えば良いのか、生活安全課に言えば良いのか、地域課に言えば良いのか教えてもらっていたら、その人に直接言えるのかなと思います。 【警察】 警察署へ電話しますと、受付担当の者がでます。 この者がその方の要望をお聞きして、必要な係に繋ぎますので御心配なさらずに遠慮なく連絡を下さい。                【委員】 加賀屋小学校の校区なんですけど、帰宅時に写真を撮られたことがあったそうなんです。 それも言った方が良いんですか、誰に言えば良いんですか、写真を撮られただけでも良いんですか。 【警察】 まず一報をいただけたらと思います。 詳しい状況を聴取する必要がありますので、連絡いただければ警察官が現場へ赴き事情聴取の上で、事件化していきたいと思いますし、事件にならないものでも、必要に応じて安まちアプリで情報を発信し、地域の皆さんと一緒に警戒を強化していきたいと思っています。