警察署協議会会議録 名称 大阪府東淀川警察署協議会 開催日時 令和5年11月13日(月曜日)午前10時30分から午前11時40分までの間 開催場所 大阪府東淀川警察署1階署長室 出席者 委員 桝野会長 角田副会長 土佐委員 松井委員 和田委員 田中委員 乗上委員 山本委員 天野委員 警察 署長 副署長 地域課長 刑事課長 総務課長 会計課長 留置管理課長 生活安全課長 交通課長 警備課長 犯罪抑止戦略官(生活安全課長代理) 広聴相談係長 議事概要 1会長挨拶 警察官の皆様、歳末を控え、本当にお忙しい中職務に励んでいただき、ありがとうございます。 委員の皆様も、この機会に多くの意見交換をしていただき、よい会議にしたいと思いますので、よろしくお願いします。 2署長挨拶 今年も残すところ1か月余りとなり、何かと忙しい中、協議会に参加していただきまして、ありがとうございます。 8月30日未明に第二方面機動警ら隊の警察官が男を職務質問した際に、公務執行妨害事案としてけん銃発砲し、その場で男を逮捕しました。 持ち物を確認したところ、トンカチ、ノコギリ、文化包丁等をバックに隠し持っていたことが分かりました。 このような事件を通じ、改めて、管内の実態把握をしっかりと行い、足下を固める必要性を感じました。 今月末に、区民ホールで歳末警戒発隊式を行います。 歳末警戒に向け、更には令和6年に向けて、強靱な体制を整えていきたいと思います。 警察の運営については、協議会委員の方々のご意見、ご要望、ご指摘が不可欠ですので、ご協力賜りますようお願いいたします。 3業務概要説明(各課長等説明) (1) 犯罪抑止戦略室 大阪重点犯罪の認知状況について (2)刑事課 管内における大阪重点犯罪について (3)生活安全課 特殊詐欺被害防止対策について (4)交通課 交通事故発生状況、速度取締重点について 4議事 (1)特定小型原動機付自転車について 【委員】 電動アシスト自転車とフル電動自転車の違いと、これらに関し、法令・罰則等について教えてください。 【警察】 電動アシスト自転車は、電動アシスト機能がない普通の自転車と同じ扱いで、電気やエンジン等の動力のみで走行できるフル電動タイプのものはバイク扱いになり、ナンバープレート、バックミラー、スピードメーター、各種ライト等の保安基準に定められた装置が必要になります。 免許を持っていない者が運転をしていれば、無免許運転として取り扱います。 (2)違法駐車について 【委員】 駅前の横断歩道に駐車する車があり、高齢の方が横断歩道を渡るのに怖いという意見を聞きます。 【警察】 横断歩道上に駐車しないよう呼びかけるチラシを作成し、近隣店舗に協力を依頼し、掲示して貰うように依頼します。 横断歩道上に駐車されていれば、当署に通報してください。 (3)ポール等設置について 【委員】 以前、違法駐車が多かった場所に、ポールを設置したことで、駐車がかなり減りました。 【警察】 カーブミラー、ポール、ガードレール等の設置については警察の所管では無く、十三工営所の管轄になります。 住民の方からの意見として、直接、十三工営所に依頼してみるのが最善策と思います。 (4)交通事故現場の立て看板について 【委員】 交通事故現場等で、事故の目撃情報を呼びかける看板について、設置期間や看板の効果等について教えてほしい。 【警察】 立て看板を設置する基準は、ひき逃げ・当て逃げ事故で、事故の当事者が不明な場合や、事故当事者同士の言い分が違う等で、事故の状況が不明な場合になります。 設置から撤去までの期間は特に決められていません。 目撃情報を入手できる可能性を検討して設置期間を決めています。 防犯カメラ等で事故の状況が明らかになったり、有力な目撃情報が入ればすぐに撤去する場合もあります。 10枚の設置に対して1件から2件の目撃情報があります。 (5) 長期放置車両について 【委員】 瑞光四丁目に、本年2月ころから軽トラックが長期駐車している。 撤去は出来ないのでしょうか。 【警察】 この車両は、交通課として把握しています。 警察での調査を終了し、道路管理者である十三工営所に撤去依頼をしています。 本日午後に、撤去作業が開始する予定です。 (6)違法駐輪について 【委員】 自転車の路上駐輪が常態化している地域があります。 取締りや撤去を強化してもらえないか。 【警察】 基本的に、市役所の管轄業務になります。 警察に通報が入れば、行政機関へ連絡する等の対応をしていますし、盗品の可能性があれば捜査上の手続きを行います。 現場確認をして駐車の状況がひどいようであれば、管理者に連絡の上、移動措置もしております。 自転車の路上駐輪問題を根本から解決するためには、駐輪場の確保が必須であるものの、場所の確保が困難な状況にありますが、警察としては行政機関と協力し、広報啓発イベントをする等の路上駐輪問題に取り組んでいます。 (7)騒音問題について 【委員】 猫よけの高音を出す機械ですが、聞き過ぎると頭が痛くなる。 これは騒音問題にあてはまらないですか。 【警察】 騒音問題については、航空機や新幹線の騒音は環境基本法、工場や事業所の騒音は騒音規制法、風俗店は風俗適正化法、生活騒音は各自治体の条例で音の規制がされています。 猫よけの高音は、いわゆる「モスキート音」ですが、大きく捉えれば騒音問題と思われますので、酷い場合は警察に相談をしてください。 改善策として、設置されているお宅に対して、高周波で困っている旨を説明し、設置の方向を変えてもらうのが最善策だと考えられます。