監修 大阪府警察 特定小型原動機付自転車の基本ルール 令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されました。 1 特定小型原動機付自転車とは 原動機付自転車の中で 最高速度は時速20キロメートル毎時以下 定格出力は0.6キロワット以下 長さは190センチメートル以下 幅は60センチメートル以下 高さは制限無し の車両が、特定小型原動機付自転車となります。 これらの基準を満たさない車両は一般原動機付自転車となり、車両の運転には運転免許が必要です。 詳しくは警察庁ウェブサイト内特設ページへ。 2 乗ることができる人 16歳以上の人は、運転免許不要で乗ることができます。 16歳未満の人は、運転禁止です。 3 乗るための準備 (1) 保安基準を満たしているか確認 まず、保安基準を満たしているかを確認。 特定小型原動機付自転車の保安基準項目は 前照灯(ヘッドライト) 警音器(クラクション等) バッテリーの安全性(PSEマーク等の基準への適合を確認) 最高速度表示灯(車道等では点灯、歩道では点滅に切り替わるもの) 制動装置(ブレーキ) 方向指示器(ウインカー) 尾灯、制動灯(テールランプ、ブレーキランプ) 後部反射器(リフレクター) が装備されている必要があります。 その他に満たすべき基準として、 走行安定性(段差等を安全に走行できること) スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと) などがあります。 車体に「性能等確認済シール」が貼付されていれば、保安基準を満たしています。 (2) 保険に加入 次に、自動車損害賠償責任保険または責任共済に必ず加入しましょう。 (3) ナンバープレートの取得 そして、ナンバープレートの取得が必要です。 これらを運転前に必ずチェックしましょう。 4 交通ルール 信号を守りましょう。原則車両用信号に従いますが、信号機に歩行者自転車専用の補助標識が設置されている場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。 一時停止場所では、確実に止まりましょう。 飲酒運転や、運転中のスマートフォンの使用は禁止です。(STOPながらスマホ) 5 通行する場所 原則車道通行で、車道の左側通行です。 自転車道がある場合は、自転車道も通行可能です。 (1) 左折の方法 まずウインカーを操作し左折の合図を出し、道路の左端に沿って十分に速度を落として曲がります。 横断中の歩行者の通行を妨げないよう注意しましょう。 (2) 右折の方法 必ず二段階右折です。 事前にウインカーを操作し右折の合図を出します。 青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まり右に向きを変え、ウインカーを消します。 前方の信号が青色になったことを確認後、進行方向へ進みます。 6 安全利用のために 運転時は乗車用ヘルメットを着用しましょう。 交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることが重要です。 7 万一の事故の際は 負傷者の救護、110番及び119番への通報を行いましょう。 これらの措置を講じなければひき逃げになります。 大阪府交通対策協議会 令和5年12月