警察署協議会会議録 名称 大阪府南堺警察署協議会 開催日時令和6年2月28日(水曜日)午後2時00分から午後3時30分までの間 開催場所大阪府南堺警察署4階講堂 出席者 委員 嶋田会長 高橋副会長 森委員 三木委員 篠崎委員 瀬川委員 中辻委員 警察 署長 副署長 総務課長 会計課長 生活安全課長 刑事課長 交通課長 警備課長 犯罪抑止戦略官 生活安全課長代理 広聴相談係長 議事概要 1会長あいさつ 日々、府民の安全を守る仕事をしてもらっており、おかげで安心して生活を送ることが出来ております。 我々市民に対しても、こうした方がいいとかいう事があれば、その都度、御協力させてもらいます。 特に毎回、趣向をこらした楽しく興味のある企画をしていただき、今回は何かなとわくわくしながら参加させていただいています。 本日は最後までよろしくお願いいたします。 2署長あいさつ 本日は、御多忙中に関わらず、警察協議会に御出席いただき、誠にありがとうございます。 会の冒頭ではありますが、先ずは、当署の警察官の不祥事案についてお詫び申し上げます。 新聞等で報道されましたので、御承知の方もおられると思いますが、当署の地域課で勤務していた24歳の巡査が、児童買春事案で大阪地方検察庁へ送致されました。 この件で、委員の皆様方に不安や御心配をお掛けし、その期待や信頼を裏切る結果となってしまったことを心よりお詫び申し上げます。 申し訳ございませんでした。 今後は、職員の個性や特性を見極めながら、一人ひとりの心に響くような、きめ細かい教養を実施し、職員の倫理観や規範意識を高め、再発防止に努めたいと考えております。 3議事 (1)交通課長 電動キックボード関連について 委員から質問をいただいていますので、お答えします。 委員の質問内容については 電動キックボード関係の免許やヘルメットの要否、歩道・車道走行の可否等を詳しく知りたい。 というものでありますので、電動キックボードに関する説明をします。 これに関しては、現時点で管内(南区内)での走行はまだ少ないですが、大阪市内では、けっこう走行が見られるようです。 また、以前、泉北地区において特例電動キックボードのレンタル事業がありましたが、またあらためて、堺市がレンタル事業を考えているようですので、どういうものなのかを知ってもらう機会になればと思います。 まず、「電動キックボード」というのは「スクーター」と同じく、その形状を示した呼び名であって、昨年7月に改正された道路交通法では、「原動機付自転車」の中に新たに「特定小型原動機付自転車」が追加された、ということですので、誤解のないようにお願いします。 それでは、お手元に配布させてもらっている「(特定小型原動機付自転車安全利用)ハンドブック」に基づいて、説明します。 特定小型原付は、いわゆる原動機付自転車の一類型です。 原動機付自転車、一般的に原付とよばれているものは、排気量5シーシーの単車がイメージされると思います。 その中で、テレビ放映されているタレントが乗っている単車は、エンジンではなく電動機で走行していますが、あれも原付です。 その原付の中で、電動機で、定格出力が0.6キロワット以下の原動機で時速20キロメートルまでしかでない等、黄色枠内の基準をすべて満たすものを特定小型原付と言います。 ですので、キックボード型はもちろんですが、条件を満たしている自転車の形状をしたものも存在しています。 ちなみに堺市がレンタル事業として検討しているのも自転車型のもので す。 逆にキックボード型でも、速度が20キロメートル以上出る等、特定小型原付の条件を満たさなければ、いわゆる原動機付自転車、もっと言えば普通自動二輪になるということになります。 さらに、特定原付の中でも、時速6キロメートルまでしか出ないものを、「特例特定小型原付」としており、いずれも車体の前後に緑色の最高速度表示灯を備え付け、点灯か点滅かの区別しかありません。 特定小型原付を運転できる人は16歳以上で、運転免許はいらないということになっています。 原付単車と同様、ナンバープレートを取得標示し、自賠責保険に加入しなければなりません。 ヘルメットは自転車と同じく、着用努力義務となっています。 通行場所は、車道の左側で、自転車道や自転車専用通行帯も走行できますが、基本的に歩道通行は違反になります。 ただ、例外で「特例特定小型原付」は、歩道を通行することができます。 右折は、常に二段階右折です。 原付は原則三車線以上の交差点は二段階右折となっていますが、特定小型原付は自転車と同じ、常に二段階右折です。 従う信号は、原則として車両用信号で、ただし、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、歩行者用の信号機に従わなければなりません。 「止まれ」の標識のある交差点では、一時停止で、自転車と同じです。 標識には従わないといけません。 自転車と同じですので、一方通行の標識で、「自転車を除く」という補助標識があれば、双方向に通行できます。 特定小型原付のうち、時速6キロメートルまでしか出ないものを「特例特定小型原付」としており、これは自転車と同じで自転車歩道通行可の歩道や歩行者用の路側帯を除く、路側帯を走行することができます。 ただ、自転車と同じであくまでも歩行者優先ですので、記載のとおり一定のルールがあります。 飲酒運転、二人乗り、ながらスマホ、イヤホンの使用は当然駄目です。 法定や標識で車両の駐停車が禁止されている場所は、同様に駐停車禁止です。 以上が特定小型原動機付自転車のルールに関する説明になります。 特定小型原付は、原付単車と自転車の間に属する乗り物で、ルールさえ理解して利用すれば、便利な乗り物かと思いますが、道路の左端に原付単車、特定小型原付、自転車が混在して走ることになるので、南区の道路の現状を考えると、道路整備を進めてもらいたいところです。 【委員】 質問をした理由については、犬の散歩をしていた際に、キックボードがさっと走り抜けてぶつかりそうになったことがあり、実際に免許がいるのか疑問があったので質問させてもらいました。 (2)交通課長 信号機設置関連について 委員の質問内容については 庭代台3丁と原山台アクロスモールとの間の横断歩道は買い物をするための横断者が多い。横断歩道を横切る車両は、横断しようとしている歩行者等がいれば、一時停止しなければならないと理解しているが、止まらない車がいる。 止まっているのに、対向車が止まらないこともある。 信号機の設置や歩行者が横断することを知らせる標示やライト等の設置はできないでしょうか。 という質問について説明させていただきます。 この質問要望をいただいてから、あらためて当交通課の担当者が朝の通勤時間帯、昼間帯、夕方の通勤時間帯の現場調査を実施しました。 結果、信号機等を設置する必要性は低いという結論です。 理由を説明します。 まず、交通量で、通勤時間帯は確かに通行車両が多くはなりますが、ひっきりなしに通行しているという状況ではなく、ある程度途切れる時間もありました。 また、通行車両の速度もまれに速い速度で走行する車もありましたが、全体的には相応の速度で通行していました。 このような場所で信号を設置しますと通行車両の中には、信号にかからないよう速度をあげるものが出てきます。 歩行する側でも、通行車両が途切れた際、安易に信号が変わる前に横断する人が出てきます。 こういったケースで通行車両にはねられる事故も実際に発生しています。 押しボタン信号であっても、押した後、信号が変わるまでに通行車両が途切れてしまうという状況が予想されます。 電光掲示板やライトは横断者がボタンを押して、横断することをドライバーに注意を促すものですが、初めて通行するドライバーには効果が期待できますが、生活道路ですので通行車両はほぼ毎日繰り返しここを通行しており、すぐに慣れてしまって、ライトが光らなければ、安易に歩行者はいないと判断してしまうことが懸念されます。 それなら、どうしたらいいのかということなんですが、横断歩道を横断する人も、できるだけ目立つようにしてほしいと思います。 確かに、道路交通法では、車両等の通行方法として、横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除いて、横断歩道等に接近する場合、その横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならないと定められていて、歩行する人がいれば止まらないといけません。 ドライバーの皆さんが、委員のような方であれば、横断歩道の手前のダイヤマークを見て、歩行者がいようがいまいが減速すると思いますが、実際は前車に続いて走行していて、歩行者が横断歩道に近づいてきているのを見落としたまま通過したり、渡っている人がいなければ漫然と通過したりというのが現状だと思います。 そこで、でき得る限り、現場に警察官の姿を見せるようにはするんですが、横断歩道を通行する方もドライバーに目立つような立ち位置やハンドサイン、いわゆる手を挙げての横断を意識してほしいんです。 歩行する側、ドライバー側、双方がそれぞれの立場を理解して通行することが一番の理想ですので、そういった安全教育を進めていかないといけないと思っています。 また、交通情勢は変化していくものですので、付近の環境の変化等があれば、その都度現場を調査して、対応を検討していきますので御理解をお願いします。 昨年1年間の大阪府下での交通事故による死者は148人で、2年連続ワーストワンでした。 また、昨年の南堺警察署管内での交通事故による死者は2人で、人身事故件数は310件でした。 特徴的なものとして、人身事故のうち高齢者関連のものが約40パーセント、二輪関連のものが約25パーセントを占めており、いずれも府下平均を上回っています。 自転車関連の事故は、府下平均約27パーセントに対し、南堺署管内では約18パーセントと大きく下回っており、利用者数の割合がそのまま結果に出ています。 (3)刑事課長 変死関連について 委員からの質問については、 昨年の12月下旬に晴美台の方で入浴中にお亡くなりなった方がおられ、南堺署管内でこのようなケースは年間どれくらいおきているのか という質問です。 警察が取り扱う案件で、入浴中に亡くなられたとか、路上で倒れて亡くなられたとか、自ら命を絶とうとした案件で、第三者が介在していないかを調べる為に警察が入るのですが、変死案件と呼んでおり、このような変死案件は1年間でだいたい200件から250件くらいの間と思っていただければいいと思います。 昨年、入浴中にお亡くなりになった件数については、この数だけを抽出していませんが、特に冬場が多いです。 ヒートショックというもので、これを防ぐにはどうしたらいいのかと言いますと、浴室での溺死は年間2万件で交通事故で亡くなる人より多くなっています。 原因としては、脱衣場で寒いと感じ、その後、湯船につかって暖まって血圧の変化が激しくなると一時的に脳が貧血状態になり意識障害になったり、心筋梗塞になったり脳梗塞を発症してお亡くなりになられる方がおり、それを防ぐには、41度以下で入浴をする、急に立ち上がらない、酒を呑んで入浴をしない、家族がよく声を掛けてあげることが効果的です。 【委員】 200件以上もあるというのはすごいです。 南区自体が一人暮らしが多いわけですか。 【刑事課長】 人口の4割くらいが高齢者ということで団地を中心に独居の方が非常に多いです。 子供さんがいても長年疎遠になっており連絡がつかないことも頻繁にあります。 (4)警備課長 震災関連について 委員からの質問については、 管内の神社に警備の為に警察官を派遣されているのか という質問です。 警察官を神社に派遣して警備を行う場合ですが、その神社に多くの人の参拝等が予測される場合に雑踏事故が発生しないように人の流れを抑制する等の警備を行う場合がございます。 例をあげますと、大阪の住吉大社では毎年大晦日の深夜から正月三が日にかけて機動隊を派遣して境内で人の流れを制限する等して安全を確保しています。 南区内の神社に関しましては、年末年始に賑わいの見られる神社は三か所あります。 人出の多い順番から言いますと、一番目は宮山台にある多治速比神社、2番目は高倉台にある桜井神社、3番目は鴨谷台にあります美多彌の三か所でございます。 三か所の神社につきましては、基本的に自主警備ということで、各神社の氏子の方々や神社から警備会社に依頼して人材を確保して体制をとり初詣に支障のないようにしています。 警備課としては、年末が近づきますと神社の方に出向いて、その年の警備体制について神社側と検討して安全に初詣が出来るようにアドバイスをしております。 三が日には、神社側と連絡をとって警備上問題はないか確認しております。 住吉大社での三が日の人出は、320万人から360万人と言われています。 管内で一番人出が多い多治速比神社での三が日の人出は、4万4千人となっています。 ただ敷地も広いので、雑踏が発生するようなことはありません。 続いて、2つ目の質問について回答させていただきます。 今年1月に発生した能登半島地震の際に、南堺署からの派遣はあったのでしょうかというご質問です。 全国で大規模な災害が発生した場合、派遣の要請についてはすべて警察庁が調整して各都道府県に指示がおりてきます。 当署に関しては、今回の地震に関して言いますと、現在までのところ派遣の要請はありませんでした。 大阪府警全体を見ますと、災害発生から昨日まで、976人が現地に派遣されております。 ちなみに派遣された警察官の任務ですが、災害現場での捜索は勿論ですが、交通確保の為の交通活動であったり、犯罪の発生を抑止する為のパトロール活動等がございます。 (5)東日本大震災において大阪府警から派遣された警察官の活動記録映像視聴 (6)署員による捜査用似顔絵作成実施