警察署協議会会議録 名称 大阪府東成警察署協議会 開催日時 令和6年6月18日(火曜日)午後2時から午後3時までの間 開催場所 大阪府東成警察署講堂 出席者委員 清水会長 奥村委員 鈴木委員 樽口委員 岡本委員 藤本委員 前田委員 菅田委員 警察 署長 副署長 総務課長 会計課長 生活安全課長 地域課長 刑事課長 交通課長 警備課長 地域課長代理 広聴相談係長 議事概要 1会長挨拶 私は協議会の委員をさせていただいて、8年目を迎えました。 よって今年度が、委員として最後の年になります。また私の他、3名の男性委員も同じく、ラスト1年で委員を卒業することになります。 今までずっと委員として警察と連携してまいりましたが、男性委員4名全員が来年に任期満了を迎えますので、この任期中に次の人選として、より良い人を見つける必要があります。そして次の委員となる方へしっかりとした引継ぎを行い、今後もこの協議会が内容のあるものとして、継続していくことが大切だと考えております。 それ以上に、この1年間を委員としてどのように活動していくか、今までどおりこの東成区の安心と安全を守るために、東成警察署の皆様が一生懸命頑張っておられることに対して、私達委員が少しでもサポートできればと考えておりますので、この1年も引き続きよろしくお願いします。 2署長挨拶 協議会委員の皆様には、平素から警察行政に格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、令和5年中の大阪府下における刑法犯認知件数(刑法犯の発生件数)は、約8万件と、残念ながら前年に比べ約1万1千件増加しました。 一方、東成区内の令和5年中の刑法犯認知件数は、約900件で、こちらも残念ながら約40件増加しました。 次に特殊詐欺ですが、昨年、大阪府下における特殊詐欺の認知件数は、2,649件で過去最悪となり、被害額も約36億円と前年から約4億円以上増加しました。 一方、東成区内の令和5年中の特殊詐欺の認知件数は、29件で前年比マイナス7件、被害金額は約3千万円で、前年から約4,600万円減少しています。 しかしながら、本年に入ってからも引き続き区内において特殊詐欺が発生しています。 その多くが「還付金詐欺」(区役所職員等を騙り還付金があると言ってATMへ誘導するもの)です。被害に遭わないように厳重な注意が必要です。 東成警察署としましては、区民の皆様が安心して暮らせるよう、必要な捜査、被疑者の検挙はもちろんのこと、区役所を始めとする関係機関、金融機関やコンビニ等との連携をさらに強化し、引き続き、特殊詐欺その他の犯罪の抑止に、署員一丸となって取り組んでまいります。 今後も引き続き皆様の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 最後になりましたが、協議会委員の皆様のご健勝を祈念申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。 3報告事項 (1)刑事課長 管内の犯罪発生概況について (2)交通課長 管内の交通事故発生概況について 4議事 (1)多発している公然わいせつ事件について 【委員】 最近、安まちアプリを拝見していると、東成区内において、いわゆる「公然わいせつ事件」が多発しているようです。 私には娘もおりますので、もし私達がそのような犯人を見かけた時には、どのような対応をすれば良いでしょうか。 また、普段からの心掛けなどのアドバイスを、警察の方からいただけたら幸いです。 【警察】 ・万が一、公然わいせつの犯人を発見した際は、躊躇せずに携帯電話を使用して、110番通報してください。 また、犯人は体に接触してくる場合もありますので、「助けて」等、大きな声を上げ、周りの人に助けを求めて、その場から離れてください。 ・普段から外出時は、遅い時間と暗い道の一人歩きはできるだけ避け、人通りが多く明るい道を選ぶようにしてください。 また、防犯ブザーを身につけ防犯対策をすることや、スマホの防犯アプリ(大阪府警察安まちアプリ)を起動して手に持つのも有効です。 安まちアプリは、すぐに110番通報でき、防犯ブザーも鳴らすことができます。 危険な行為としては、音楽プレーヤーや携帯電話を使用しながら歩くのは危険です。注意散漫になり不審者に気づきません。 東成警察署では、定期的に小学校や中学校に訪問して防犯教室を開催し、子ども達に防犯指導しています。 ・公然わいせつ等の性犯罪は、エスカレートする傾向があります。 最初は、自分の下半身を露出して見せる公然わいせつですが、それだけでは性欲を満足することができず、だんだんとエスカレートして、より凶悪な性犯罪を犯す危険性があることから、公然わいせつは看過できません。 よって東成警察署は、防犯、検挙活動の両面を強化しています。 (2)歩道上に駐車している工事車両に対する意見要望 【委員】 今里筋については、歩行者や自転車の通行帯と、車両の通行帯がきちんと区分されていますが、時折、工事車両が歩道上に駐車している光景を見かけます。 そもそも、歩道上に車を停めることは許されるのでしょうか。 もし許されるのであれば、どういった場合なのでしょうか。 歩道上に車を停めることで、歩行者や自転車が歩道を通行する妨げとなり、駐車車両を避けるために歩行者や自転車が車道へ飛び出すことが、交通事故を誘発するのではないかと心配です。 警察の見解をお聞かせください。 【警察】 歩道上に自動車を駐車することは、道路交通法(第47条第1項)で禁止されています。 しかしながら、歩道上で工事車両等を置くことを、駐車としない場合があります。 例えば、道路上で行われる工事の際に、周辺の交通状況を踏まえやむを得ない場合には、管轄する警察署長の道路使用許可(道路交通法第77条1項)を受けた上で、安全対策を講じて歩道上で工事作業を行う場合があります。 この際、工事のために、歩道上に工事車両を配置している場合がありますが「駐車」行為とは捉えません。 ただし、委員お示しのとおり、歩道上に車を停めることで、歩行者や自転車が駐車車両を避けるために、車道に飛び出すことが考えられますので、工事を行う業者等は誘導員を配置したりカラーコーンを配置して、安全に歩行者等が通行できるようにするなどの対策を取る必要があります。 (3)神路地区のバス道に対する意見要望 【委員】 神路地区を東西に通じているバス道があります。 片側1車線の道路ですが、車両の通行量は多く、また歩道が狭いので、交通トラブルが絶えません。 先日、このバス道を3台の自転車が連なって逆走していて、同じく自転車に乗っていた私が、すれ違う際に相手を交わそうとしたのですが、交わしきれずに私が自転車ごと転倒してしまいました。 はっきり言って、自転車に乗る人のマナーが悪いです。 警察の方で何とかならないものか、見解を聞かせてください。 併せて、最近自転車に対する交通ルールが厳しくなったとマスコミ等で報道されています。 もし可能ならば、自転車に対する交通ルールについて、どのような点が変更されたのか、わかりやすく説明してもらえたら幸いです。 【警察】 ・委員ご質問のマナーの悪い自転車運転者に対する対応については、自転車の交通違反者に対して指導取締りを行っており、信号無視違反等の悪質な違反者は検挙し赤切符等の措置を行っています。 3年以内に2回以上、違反をした場合は自転車の安全運転に対する講習を受けることとなっています。 また東成管内の主要交差点や、イベント会場で、自転車の安全運転等に関する広報活動のキャンペーンを実施することで、マナー向上を図っております。 東成区でも、自転車関連の交通事故が増加しておりますので、今後も指導取締りと広報活動等の自転車の安全対策を強化していきます。 ・自転車の交通ルールについて、今年の5月に法改正があったとニュース等になっておりました。 改正の主な内容ですが、自転車運転者の方が信号を守ること等、これまで通り守るべきルールに変更はありませんが、自転車を運転する際に携帯電話を使用して事故を起こす人、お酒を飲んで運転して怪我をする人が増えていることを受け、自転車運転時の携帯電話使用に関して罰則を強化する。(これまで5万円以下の罰金)自転車の酒気帯び運転について罰則を導入する。(これまで酒酔いのみ罰則)というもので、つまり罰が重くなるという内容です。 これに関しては、早ければ2024年内に適用される予定です。 主な改正でもう1点は、これまで車やバイクの運転者が交通違反をした際、警察官から青切符(交通反則切符)と納付書を渡されるという措置を受けていましたが、今後、16歳以上で自転車を運転し交通違反をした人にも、この制度が適用されるというものです。 この制度については、2年以内に実施予定となっております。 (注意)当サイトでは、テキストに機種依存文字を使用しておりませんので、一部表記が異なることがあります。