警察署協議会会議録 名称 大阪府生野警察署協議会 開催日時 令和6年11月25日(月曜日)午後4時から午後5時までの間 開催場所 生野区民センター302号会議室 出席者 委員 黒畑会長、北口副会長、木村委員、山田委員、寺井委員、井上委員、京極委員、伊藤委員、松崎委員、井上(美)委員 警察 署長、副署長、総務課長、留置管理課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、犯罪抑止戦略官、広聴相談係長 議事概要 1 会長挨拶 本日は暮れのお忙しい中、生野警察署協議会に御出席いただき、誠にありがとうございます。 本年は、各委員様からの意見要望、発言も増え、充実した協議会になっており、とても嬉しく思います。 さて、世間では特殊詐欺といった高齢者を狙った犯罪、関東の方では世間を賑わせている闇バイトと称した強盗事件等が多発している状況であり、この年の瀬には、更に多発するのではないかと危惧しているところであります。 私も含め、この協議会で特殊詐欺等に対する知識や防犯対策等を教示していただき、これを地域住民の方に還元して行かなくてはならないと、強く思います。 本日、皆様方には、忌憚のない御意見や御要望等を述べていただき、意義のある協議会とする事が、安全安心なまち生野区を作り上げていくための力になると思いますので、どうかよろしくお願い致します。 簡単ではございますが私の挨拶とさせていただきます。 2 署長挨拶 みなさまこんにちは。 本日は会長、副会長はじめ、各委員の皆様方、お忙しい中、また大変お足元の悪い中、警察署協議会のためにお集まりいただき誠にありがとうございます。 併せて、皆様方には平素から警察行政各般に渡りまして、深い御理解と御協力を賜りまして誠にありがとうございます。 本年もあと1か月あまりとなり、来月からは歳末警戒となっております。 私も仕事の関係で、春からの生野署の検挙件数などを確認したりするのですが、各課とも、昨年を上回る勢いで頑張っているなと数値的にも確認しているところであります。 ただこれは、警察のみならず、生野区民の皆様の協力があってこその結果だと思っております。 会長もおっしゃられておりました、歳末に向けて、特殊詐欺を始め、様々な犯罪が新聞を賑わせております。 署員で力を合わせて取り組まなければならないと思っておりますが、これも警察目線になってもいけませんので、どうか本日は皆様の忌憚のない意見等をいただきながら、警察の業務面に反映させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 3 犯罪発生状況等について (1) 管内犯罪発生状況等について ・車両関連事件の認知・検挙件数・防犯指導等 ・性犯罪の発生状況等 (2) 特殊詐欺事犯について ・認知・検挙件数・特殊詐欺の種別 ・特殊詐欺被害に遭わないための防犯指導 4 交通事故状況等について ・死亡事故の発生件数 ・人身事故件数、管内の発生状況(特徴) 5 質疑応答 (1) 騒音苦情の対応について 【委員】 最近、人の集まり(祭りや各イベントの開催)、車の騒音、隣近所の騒音などが警察に入った場合、警察署としてどの様な対処をしているのか、出来る範囲で教えていただければありがたいです。 【警察】 御質問の内容は、騒音苦情に対する警察の対応と理解してお答えします。 騒音苦情を受理すれば、現場に警察官を派遣して騒音の状況を確認し、騒音となる原因の相手方を特定します。 現に騒音が聞こえてくるのを確認し、相手を特定できた場合は、面談のうえ注意をします。 イベントの騒音などは、主催者に周囲への配慮をお願いすることになります。 音を異常に大きく出して近所の静寂を害するような場合は、警察から警告をします。 いずれにしても、警察官が臨場した際に、騒音を出している状況が確認できなければ、相手方に対する注意や指導、警告は難しくなります。 騒音の原因となる相手方に間違いがあれば、別のトラブルに発展するおそれもあるので、この点は御理解下さい。 (2) モペットについて 【委員】 ペダル付原動機付き自転車であるモペットの交通違反と道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車の取締り強化をお願いします。 【警察】 現在、「ペダル付き電動バイク」と呼ばれる、別名ペダル付き原動機付自転車または、モペット等と呼ばれている車両、これはペダルをこがなくても、 電動で自走する機能を備え、電動のみ、人力のみ、または、それらの併用による運転が可能なバイクのことです。 道路交通法上、「一般原動機付自転車」に該当します。 この「ペダル付き電動バイク」を公道で運転するには、市区町村への届出申請等の手続き(ナンバープレートの交付)が必要です。 次に「電動アシスト自転車」は、電動機により人力を補助する自転車で、ペダルをこがないと走行しない自転車のことをいいます。 規格では、時速24キロ以上で電動機の補助力がゼロになります。 見た目が電動アシスト自転車でも、自走できてしまう時点で自転車ではなく電動バイクです。 法律上は一般原動機付自転車となり、ペダル付き電動バイクを公道で走行するには、市区町村への届出申請以外に「運転免許証」が必要です。 免許を持っていない場合、「無免許運転」に該当します。 また、一般原動機付自転車同様に「後写鏡(ミラー)」の備付け「ヘルメットの着用」「保険の加入」はもちろん ・車道を通行 ・一方通行の規制に従う ・二段階右折の原則 を守らなければなりません。 そして、何より危険なことは利用者が自転車感覚で乗っていることです。 利用者が、電動バイクであるにもかかわらず、自転車感覚で自由に利用しており、利用者の「交通ルールを守らなければならない」という意識の改革が必要です。 今後の対策として、生野警察署では、交通課・地域課の警察官による街頭活動や交差点活動等において、区内を走行している違法なペダル付き電動バイクやアシスト自転車を認めれば、無免許運転や整備不良車運転等の取締りを積極的に実施していきます。 今後も、生野区内から一件でも自転車、バイクが関連する事故の減少に努めてまいります。 (3) 11月改正の道路交通法について 【委員】 11月より自転車への取締りが厳しくなると聞いております。 今までの取締りとの違いを教えていただきたいです。 【委員】 自転車に関する道路交通法の改正について、社員等への啓発活動のため、アドバイスをいただければありがたいです。 【警察】 生野警察署管内の自転車事故発生状況は、令和6年中10月末現在で、130件(前年比プラス11件)です。 全交通事故に占める自転車関連事故の割合は、54.2パーセントと、生野区内での交通事故の2件に1件以上が自転車の関連する事故となっています。 「時間帯」別では、午前8時から午前10時の通勤通学時間帯 「当事者年齢」別では、65歳以上のシニア世代 「発生場所」別では、交差点及びその付近 「事故類型」別では、出合頭事故 「法令違反」別では、安全不確認 がそれぞれ多く発生しています。 「その他」、全ての交通事故の取り扱いの中で、自転車の「自己転倒」が多いのも、自転車事故の特徴です。 飲酒運転、ながらスマホの危険性についてですが、飲酒の影響による「ふらつき」「一瞬の判断力の低下」、転倒した場合の「受傷程度の大きさ」(受け身が出来ない)や、ながらスマホによる前方不注視、ふらつき運転になってしまうことが上げられます。 ながらスマホについては、片手運転になってしまう、適切なブレーキ操作が出来なくなるという危険性があります。 飲酒運転や、ながらスマホに共通して言えることですが、自転車を運転し転倒することは生身なので、間違いなく怪我をします。 転倒する危険を如何にして減少させるかが、今回の道路交通法改正の大きなポイントともなっています。 このような状態(酒気帯び・ながら運転)で自転車を運転中に交通事故を起こせば、また事故の相手方に怪我を負わせれば重大な責任もかかってくるのです。 今回の改正で、自転車の酒気帯び運転及びながらスマホは、自動車と同様の取締りが可能となります。 町の中で、たまに見かける缶ビール片手にフラフラ運転している自転車利用者や、酒を飲んだ上で自転車で自己転倒した方は、今までであれば、「注意や警告」措置でしたが、処罰の対象になりますので、警察は、11月以前の14項目の危険行為に加え『酒気帯び運転』や『ながらスマホ』の危険行為についても、積極的に取締りを実施、交通の安全と円滑に努めていきます。 2012年にながらスマホで自転車を運転していた女子大生が歩行中の高齢者と衝突し、死亡させる事故がありました。 女子大生には約1億円の損害賠償が命じられた事例があります。 また、その女子大生には禁固2年の刑罰が科せられました。 このように交通事故というのは、相手方に怪我を負わせた者に対して二つの責任が発生します。 自転車だからといって、また免許が要らないといっても通用しません。 二つの責任というは、相手に怪我を負わせたという刑事的な責任と相手に怪我を負わせた事による相手方に対する損害賠償という民事的責任のことです。 今回の改正により罰則が強化されたり、規定されたのは 自転車による 酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 だけではなく 自転車の提供者には 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供者、同乗者は 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 という罰則規定が制定されました。 解りやすくいいますと 友達が家に遊びに来た、夕飯がてらに飲酒をする 友達が帰るための駅までの足がないということで、自宅にある自転車を貸す これが、自転車の提供罪になります。 また近所の友達が自転車で来ているのを知っていて、夕飯時に飲酒させる事、これが酒類の提供罪になるのです。 飲酒して自転車の二人乗りは言わずもがなです。 ながらスマホについてですが、スマホを見ながら、通話をしながら自転車を運転した違反者は 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 となり、ながらスマホをしながら道路において交通の危険を生じさせた場合は 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 となります。 交通の危険というのは、例えば 交差点において出合頭の事故を起こしそうになった等 になります。 今回の改正による2つの違反類型については自転車運転者講習の対象となる違反行為に追加されます。 自転車運転者講習とは、危険行為(今では14類型)を3年以内に2回以上検挙され又は事故を起こした自転車運転者は「自転車運転者講習」の受講を命じられる制度です。 命令に従わない場合は5万円以下の罰金となります。 以上の事から、自転車であっても事故を起こす、違反をすることによって罰金があり、今の時代、自転車といっても、免許が要らないといっても、通用しないのです。 だからと言って自転車に乗らない訳にはいきません。 それほど,自転車は生活に必要不可欠な身近な乗り物なのです。 自転車は軽い運動になり、何処へでも連れて行ってくれる気軽で便利な乗り物である事は間違いないです。 要するに、自転車は運転の仕方さえ間違わなければ、非常に便利な乗り物です。 自転車も車と同じ、信号無視は違反、一時不停止も違反、車で警察官に捕まって切符を切られる行為は自転車も同じと思ってください。 自転車特有の違反もあり 傘さし運転、歩道通行時の徐行義務違反 などは、代表的な違反行為です。 交通ルールを守っていただき、道路を安全に使っていただく事が交通事故を防止する一番の方法だと思います。どうか社員様へのアドバイスとしていただければと思います。 (4) 携帯電話をナビ代わりにしているのは違反にはならないのか 【委員】 携帯電話をナビの代わりにしている人もいますが、これは違反にならないのでしょうか。 【警察】 片手で運転するのはながら運転になります。 また、固定をしていても画面を注視してしまいますので、今回の改正には該当しませんが、危険性は同じですので、ナビを使用したりする時は止まってから使ってもらう様に指導しております。