警察署協議会会議録 名称 大阪府和泉警察署協議会 開催日時 令和6年7月11日(木曜日)午前10時から午前11時までの間 開催場所 大阪府和泉警察署 講堂 出席者 委員 林会長 藤原副会長 岡島委員 森野委員 武田委員 定委員 高橋委員 前澤委員 山本委員 寺前委員 警察 署長 副署長 総務課長 地域課長 生活安全課長 刑事課長 交通課長 警備課長 会計課長 広聴相談係長 議事概要 1会長挨拶 協議会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。本日、委員の皆様におかれましては大変お忙しい中、早朝から御出席いただき誠にありがとうございます。 また、和泉警察署の皆様におかれましても和泉市民の安全と安心を守るため、日夜御尽力をいただきまして誠にありがとうございます。 それでは本日の協議会でございますが、委員の皆様方にあっては、趣旨を御理解の上、市民目線に立った御意見、御要望をお出しいただき、署の皆様方と会議を有意義に進めて参りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 2 署長挨拶 本日は、大変御多忙の中、御臨席を賜り誠にありがとうございます。 平素より警察行政の各般にわたり、深い御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 私からは、犯罪情勢と交通情勢について簡単に説明させていただきます。 犯罪情勢については、5月末現在、大阪府下の刑法犯認知件数が去年比3パーセント増加の32,000件と増加いたしましたが、和泉警察署管内におきましては昨年比23パーセント減少の400件と大幅に減少しました。 特殊詐欺につきましても、各種対策を講じた結果、8件と前年より8件減少、すなわち半減しております。 交通情勢については、大阪府下の交通人身事故件数、死者数、負傷者数いずれも減少しており、とりわけ死者数は2年連続全国ワーストワンの汚名返上すべく各種対策を講じた結果、現在59人と昨年比23人の減少で、千葉、東京、愛知に次ぐ位置づけであります。 和泉警察署管内におきましても、人身事故件数、死者数、負傷者数とも、わずかながらですが減少しておりますが、今週月曜日の夕刻、道路工事の交通規制に従事していた警備員と車両が衝突し、本件2件目の交通死亡事故が発生しました。 管内から悲惨な交通死亡事故を発生させないよう取り組んでいただけに、非常に残念であります。 本日は、皆様方から忌憚のない御意見を賜り、和泉警察署の業務運営に反映させていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 3業務概要等説明 (1)署長 ・特殊詐欺被害防止対策について ・違法モビリティの取締りについて ・匿名・流動型犯罪グループについて (2)生活安全課 ・人身安全関連事案について (3)交通課 ・和泉警察署管内で発生した死亡事故の詳細について ・駐車監視員の導入について (4)警備課 ・台風等の自然災害について (5)刑事課 ・特殊詐欺等の犯罪情勢について (6)地域課 ・先日報道された駐在の活動について 4議事 (1) 地震災害時の性被害等について 【委員】 地震災害時において、避難所等での性犯罪が過去の大地震時でも頻繁に起こっていると言われています。 そうした時の警察の動き方、検挙できているのか。 予防は、どうすることが大切かなども含めて、教えていただきたく思います。 【警察】 警察庁発表の「平成23年の犯罪情勢」では、「震災に関連して発生した思われる性犯罪は数件にとどまる」とされ、検挙につきましても、東日本大震災時に福島県内で停電に乗じた強姦事件や今年1月に発生の能登半島地震で車中避難中の女性の身体を車内で触った不同意わいせつの被疑者の検挙が報道されていますが、震災関連の検挙に関する資料が確認できませんでしたので、確実なことは申し上げることはできませんが、検挙件数も少ないと思われます。 各種調査においても、サンプル数が小さかったり、調査対象が特定の団体等に限定されたり、性暴力に関する設問が十分でないことも多く、これらの調査結果を一般化・普遍化することはできないことから、災害後に性犯罪が増加するのかについて見極めることは容易ではなく、真相を確かめる術がないのが現状です。 ただ、派遣部隊には、多くの女性が含まれていますし、性被害のことも踏まえて、男性と女性の警察官がコンビを組んで警戒する等の取組みを実施しています。 (2) 不法行為をした車両のナンバープレートの写真撮影について 【委員】 コンビニ店を経営しております。 法律的な問題ですが、迷惑駐車や迷惑行為をする車両(バイクを含む)のナンバープレートを撮影していますが、この行為は合法でしょうか。 顧問弁護士に相談したところ、不法行為に対しての行為であり、「問題なし」との見解でしたが、警察としての考えを教えてください。 【警察】 今回の質問については、警察権に基づくものではないと思われます。 管理権に基づいて行うものであり、いわゆる民事になると思われます。 管理権に基づいて、不法行為を行った車両のナンバープレートを撮影する行為については、許されると思います。 ただ、撮影することによって、トラブルになったり、顔等を撮影して、肖像権について問擬される可能性が出てきます。 委員は、顧問弁護士に相談して「問題なし」等とおっしゃっていましたし、弁護士の先生の言うとおりにしていただきたいと思います。 (注意)当サイトでは、テキストに機種依存文字を使用しておりませんので、一部表記が異なることがあります。