警察署協議会会議録 名称 大阪府柏原警察署協議会 開催日時 令和6年7月1日(月曜日)午後1時30分から午後2時45分までの間 開催場所 大阪府柏原警察署4階講堂 出席者 委員 高井会長 中井副会長 浦委員 仲川委員 植田(眞功)委員 植田(利弥)委員 松永委員 山口委員 警察 署長 副署長 総務課長 会計課長 生活安全課長 地域課長 交通課長 警備課長 刑事課長代理 広聴相談係長 議事概要 1会長挨拶 本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 第59回目となる柏原警察署協議会ですが、このように警察の方が市民の声を直に聴いていただける機会をいただき感謝申し上げます。 私事ですが、今年の5月末ころに、敷地内で産業廃棄物の不法投棄が連続してありました。 これら不法投棄された産業廃棄物は地主の責任ということで、柏原市は回収してくれず、自費でまかなっている状態になりますが、現在、産業廃棄物の処理費用が高騰しております。 私どもも立て看板等も設置しているのですが、なかなか防げず頭を悩ませており、今回、柏原警察に御相談させていただきましたが、早速、警戒していただいたり、パトロールカードも配付していただきまして、かなり効果があるのではないかと大変感謝しております。 また、振込詐欺については、管内で一番被害額の多いATMに警察官の方が終日立っていただいて、その結果、その地域の振込詐欺が激減したということがございますし、本当に御尽力していただき、我々市民としては感謝しているところであります。 このように地道に警察官の方が頑張っていただいているのですが、ほとんどの柏原市民はそれを知りません。 警察官の御尽力が市民に伝わる方法で我々も何か広報出来るような仕組みも考えて行かなければいけないと思います。 みなさんの御忠言がございましたら、また言っていただいて我々として出来ることを考えて行こうと思いますので、今後も御協力よろしくお願いします。 2署長挨拶 梅雨に入りまして、ここのところ連日雨模様となりますが、柏原管内では特に亀の瀬を初めとした地すべり、それから土砂崩れの危険性が非常に高いところで、私も着任以来、大和川、石川、それから亀の瀬地区等の災害に関しましては非常に敏感になっているところでございます。 私も、この正月に機動隊から能登半島の救助活動に従事したところもございまして、是非ここで、そういった災害被害に遭わないように全力で対応していきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 本日は、第59回となります柏原警察署協議会の開催にあたりまして一言御挨拶申し上げます。 本日は、当署の取り組み状況につきましては、後ほど各担当課長から説明させていただきますが、特に大阪府警で重点犯罪として特殊詐欺の未然防止、検挙活動に重点を掲げております。 6月27日現在での当署におけるアポ電が116件で前年比プラス34件となっております。 被害につきましては、被害回復1件を含みまして13件の被害が出ておりまして、予断を許さない状況でございます。 当署におきましては、本年5月14日に特殊詐欺の抑止対策プロジェクトチームを立ち上げました。 各種団体、市とも協働した形で犯罪抑止対策を推進しており、市長とも何かと行事等々でお会いする機会もございまして、その都度、柏原市民とその財産を何とか守ろうと一致団結を図っているところでございます。 これにつきましても、みなさまを始めとする、市民の方々の御協力がないとなかなか実現できないというところで、今会長からありがたいお言葉をいただきまして全力で署員と柏原市から特殊詐欺の被害を出さないように懸命に努力しているところでございますので、御理解御協力のほどよろしくお願いします。 本協議会におきましては、皆様方から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の警察業務の運営に取り組んで参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 最後になりますが、委員の皆様方の御健康と益々の御活躍をお祈りしまして、私の挨拶とさせていただきます。 3 業務概要説明 (1)副署長 特殊詐欺対策について (2)生活安全課 生活安全課の取り組みについて (3)刑事課 刑事課の取り組みについて (4)交通課 令和6年上半期の交通事故情勢と取り組みについて (5)警備課 柏原警察署における災害への取り組みについて (6)犯罪抑止対策室 令和6年上半期の大阪重点犯罪の発生状況について 4議事 (1)歩道柵の設置について 【委員】 国豊橋北詰交差点から高井田駅までの本堂高井田線に沿った歩道にフェンスが設置されていますが、日坂神社近くの歩道には20センチくらいのブロックがあるだけでフェンスがないので、歩行者同士が接触した場合危険です。 【警察】 同所は、国豊橋北詰交差点から奈良方向への歩道で歩道柵が設置されています。 もう少し先に行くと左側に白坂神社があり、その前の歩道には歩道柵はなく、縁石のみとなっています。 この点については、歩道柵や縁石などの道路の付属物については道路関係者である八尾土木事務所の管轄ですので確認したところ、歩道柵の設置基準が「大阪府道路設計物構造基準」に定められており、設置後1.5メートルの歩道幅が確保できなければ設置はできないこととなっています。 神社の前は歩道が狭くなっており、この基準に該当しないので、歩道柵は設置しないということです。 歩行者同士が車道に押し出されるほどの接触があれば、おっしゃるとおり危険がありますので、そのような行動を見かければ、譲り合いの気持ちでゆっくり歩いていただくように指導するようにいたします。 (2) 自転車専用道路について 【委員】 片山町のパナソニックサイクルテック本社付近からマクドナルド付近までの堺大和高井田線の両車道に水色の車線がありますが、自転車専用道路になるのでしょうか。運転中に危険を感じました。 【警察】 御指摘の場所については、自転車のピストグラムと青色の矢羽根と言われるマークが道路の左側に表示されています。 これは、「自転車はここを走りましょう」と明示しているもので、自転車通行空間と言われ、道路管理者が設置していきます。 この矢羽根標示には、公安委員会が設置する自転車専用通行帯や自転車道等、自転車はその場所を通行しなければならないという道路交通法に基づいた規制では無く、あくまで自転車が通行する道路の部分を指す表示にすぎません。 経緯について申し上げますと、平成24年、「自転車は車両であり車道通行が大原則」という観点に基づき、交通状況に応じて歩行者、自転車、自動車が適切に分断された空間整備を行うための「ガイドライン」が国により作られました。 その後、各都道府県ごとに定めた自転車ネットワーク計画に基づいて、自転車の安全な通行を目的とした施策が、警察、道路管理者が中心となり行われ、そのうちの一つがこの自転車通行空間を示した矢羽根標示なのです。 委員の御指摘は、ドライバーからすれば自転車が道路を走るのは危ないと感じるという事だと思います。 しかし、自転車のマナーの悪さもあって、歩道上で歩行者に怪我を負わせる事故が多く発生しており、自転車は車両であって車道を走るのが原則であるということを徹底していこうというのが今の流れです。 一方で、自転車の歩道通行が法律で認められている場合もあり、 1.道路標識等によって歩道を通行できることとされているとき 2.自転車の運転者が13歳未満の幼児、児童、70歳以上の者または身体障害者である場合 3.車道が工事中など、通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき と、これらの要件を満たす場合は歩道を走ることができますが、歩行者が優先ですので、車道側をゆっくりと走り、歩行者が多いときには自転車から降りて押さなければいけません。 車道を走る自転車も、反対向きに右側通行したり、信号を無視したりということが目立ちます。危険な自転車運転者には、指導、取締りを強化していきますので、ドライバーの方も自転車の動きには十分注意していただきますようお願いいたします。 (3)道路上における通行許可について 【委員】 旧国道170号線の大平寺から山ノ井地区の西側の道路について、積載3トン規制の標識がありますが、どの車両が許可をもらっているのか市民には分かりません。警察ではどのように通行許可を出しているのか流れを知りたいです。 【警察】 御指摘の場所は、旧外環の山ノ井町地区から太平寺地区までの道路で、全て3トン規制がかかっています。 まず通行許可の流れですが、通行許可とは、道路交通法第8条の道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならないとの規定が根本ですが、第2項には、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をした時は、その道路又は部分を通行することができると定めており、これが警察署長の通行許可となります。 では政令で定めるやむを得ない理由とは、道路交通法施行令にあります、通行禁止道路に車庫がある場合、身体に障害がある物を通行禁止道路を通行して輸送すべき特段の理由がある場合、前2号の他、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情がある場合となっております。 では、3つめのその他の公安委員会が定める事情とは何でしょうか。 大阪府の公安員会規則には、通行禁止道路に沿って当該車両の営業所、荷扱所、貨物の集配所があり通行禁止道路を通行することがやむを得ないもの、通勤、通学、修学旅行、遠足等で通行禁止道路に沿った学校等の施設でやむを得ず乗降させる必要のあるもの、その他、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものとなっています。 これまでは法律の基本をお話しましたが、本題の3トン規制の道路にどう見てもそれをオーバーしたトラックが入っていて、許可があるかどうか外から確認できないという御質問について回答します。 理由があって通行を禁止している道路を通行させるのですから、警察署に申請に来られたら、法に基づき審査をします。 例えば、ここを通行した方が距離が短いとか、この道路はすいているから目的地に着くというような理由では一切許可はしません。 先日、山ノ井町交差点から恩智川までの道路に大型トラックが走っているとの情報が寄せられ、違反を現認した上で通行禁止違反で切符を告知したということがありました。 運転手の言い訳は「25号線が混むから」というものでした。 以前は、車のダッシュボードに「通行許可証」というカードのようなものを掲示することとなっていましたが、今年から掲示用のカードはなくなりましたので、委員が仰るとおり外から見ても分かりません。 これらの道路で大型車を許可するとなれば、通行禁止道路そのものに工事現場あり、そこを通らないと現場に到達しないというもののみです。 迂回路が確保できる道路については許可はしませんので、道路に沿って工事現場がない場合で、気になる車両がありましたら、ナンバーや車体に書いてある会社名など、分かる範囲で控えていただき、警察に御連絡いただければと思います。 (4)生活道路上における大型車両の通行について 【委員】 普段、市民が生活道路として通行している関電道路と呼んでいる市道にも3トン規制がかかっているが、1日に100台以上の大型車両(ダンプカー)が走っており、その走行方法が中央線をはみ出す等、威圧的に走っているので、警察署で許可書を渡す際に、警察から大型車両の走行について注意喚起をしてほしい。 【警察】 同市道の大型車両の走行については、スピードを出したり、積載していた土砂を道路上に落下し、雨天時にその土砂等で道路がもの凄く汚れる等、市民の方からも多数御意見をいただき把握しており、警察としましても、大型車両の会社に対して指導を行っているところです。 しかし、許可については、市道沿いに大型車両の会社の土地があり、その場所を目的に通行する場合は、羈束裁量と言いまして許可せざるを得ないというところがあります。 大型車両が中央線をはみ出す原因の一つとして山の木々が道路上にせり出していることから、どうしても中央寄りを走行することで対向車線側の車両に対して威圧的に感じることもありますので、警察から道路管理者や市役所に木々の伐採の依頼をしており、これからも行政機関と連携して対応していきたいと思います。 (5)雨水の流入について 【委員】 この梅雨の時期に、関電道路の道路上の溝が土砂で埋まり、路上の雨水がオーバーフローして、雨水が道路から溢れて畑の中に入る等して、土砂崩れが起こりかけています。 同所は砂防地域なので、降雨の際、てっぽう水が出る等災害が起こる可能性が高い道路なので、それを管理するのは凄く大切だと思いますが、こういう場合は、どちらに申入れをすれば良いのでしょうか。 【警察】 畑等の敷地内に水が入らないようにするためには、その道路の端を高くしたり、溝の土砂を撤去する等、道路管理者の方で出来ますので警察としても道路管理者と情報を共有して、交通課だけでなく、署全体としてこの問題について把握しておりますので、何が出来るか検討してしっかりと対応していきたいと思っております。 (注意)当サイトでは、テキストに機種依存文字を使用しておりませんので、一部表記が異なることがあります。