警察署協議会会議録 名称 大阪府此花警察署協議会 開催日時 令和6年7月25日(木曜日)午後1時30分から午後2時15分までの間 開催場所 大阪府此花警察署講堂 出席者 委員 高島会長 亀井副会長 蔭山委員 正木委員 上田委員 松井委員 高田委員 警察 署長 副署長 総務課長 留置管理課長 会計課長 生活安全課長 地域課長 刑事課長 交通総務係長 警備課長 犯罪抑止戦略官 広聴相談係長 議事概要 1会長挨拶 本協議会の御出席、誠にありがとうございます。 さて、毎日の挨拶が「暑いですね」という言葉で始まり、連日の猛暑で、皆さまの体調が心配になるような今日この頃でございます。 特に、屋外で仕事をされる方については、非常に大変だなといつも思っております。 先日、ニュース番組で消防隊員の方々が、特に救急隊員が非常に忙しく、現場から現場へと救急車が移動せざるを得ない状況で、途中で休憩や飲み物を調達するとすれば、救急隊員がコンビニに入って物を買っているということが世間体において非常に困り、飲み物の購入については容認していこうというようなニュースが報道されておりました。 よく考えると、警察の方はどうなのでしょうか。 制服で必要な装備をしたまま仕事をされる、そういう方々の飲み物とかはどうなっているのか。 特に事件があったりすると、長時間に亘って同じ場所で勤務をすると思うのですが、一体、警察の方はどうしているのだろうか、その対応についてどのようにされているのだろうかという質問めいたお話になってしまいましたが、私の挨拶とさせていただきます。 2署長挨拶 本日は、大変お忙しいところ、また、暑い中、此花警察署協議会に御出席をいただき誠にありがとうございます。 平素は、皆さまにおかれましては、警察署の運営に関しまして格別の御理解と御協力を賜っておりますことを、この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。 此花警察署は、4月に新たな体制となりまして、日夜発生いたします各種事象に対峙しているところであります。 後ほど、先ほど会長からお気遣いいただきました件につきましても回答させていただきます。 この春に着任するにあたり、署員に対しまして、「地域住民のための警察活動の推進」、つまり、我々警察の仕事や行使する権力とは、地域住民から付託されたものであって、決して警察が独りよがりな仕事を行ってはならず、住民の方々の要望を踏まえた仕事をしようと訓示しております。 そうした意味におきまして、当協議会は、地域の皆さまの御意見、御要望を聴取できる、大変貴重な機会であると認識しております。 委員の皆さまには、大変な御負担をおかけしていると承知しておりますが、当協議会が有意義なものになりますよう、引き続きよろしくお願いいたします。 最後になりましたが、本日御出席の皆さまの、益々の御健勝と御多幸を祈念いたしまして、甚だ簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。 3業務説明 (1)生活安全課 特殊詐欺被害防止への取組み状況 (2)刑事課 本年2月発生の屋内強盗致傷事件の捜査結果について 4質疑 (1)カラオケ営業に関する規制について 【委員】 JR西九条駅近くのお好み焼き店が入居する大島ビルで深夜までカラオケをやっている店がありますが、規制はないのでしょうか。 【警察】 先ず、音を出すことについては、大阪府条例で「生活環境の保全に関する条例」という平成6年に制定された条例があります。 これについては、夜の11時から翌日6時までの間、いわゆるカラオケ設備などのマイクロホンやスピーカーを設置、使用して営業をする者は、その時間帯には、外部に音が漏れない設備を備えなければならないという内容になっています。 通常、お好み焼き店であれば、音が漏れない設備はないと思いますので、この条例で大阪府知事から警告をしてもらうという方法があります。 もう1つ、カラオケスナックなど基本的に防音設備を備えて営業する場合、音に関する法令が適用できません。 ただ、実際、警察に対して、音を出す営業のほか、公園で宴会などをして騒いでいる人に対する騒音苦情の110番通報があります。 110番通報があれば、現場に警察官が行き注意をすることは当然可能です。 ましてや、何らかの営業をしているお店であれば、音に関する条例以外にも別の法令に違反している場合がありますので、それを警察官が現場で発見すれば、その方向からその店に対して、何らかのアプローチをすることが可能になります。 例えば、実際にカラオケを使用して、防音設備も一切兼ね備えていない店であれば、罰則は知事の命令に違反した場合に限られていますので、現場の警察官が注意をするだけでは命令には当たらないので、店を処罰することはできません。 ですから、その都度通報をいただいて、何らかの法令違反を現場に行った警察官が見つけることができればと考えております。 防音設備のない店であれば、一般市民の方から大阪府の監視チームに通報していただくのは難しいと思いますので、我々警察から監視チームに、何月何日、地域住民からこういう情報があって警察官が現場に行き、現場ではこういう状態でしたとお伝えして、正式に警告や命令等を出してもらい、これに違反すれば罰則があることを伝える所まで進めてしまえば、営業者にも効果的ではないかと考えます。 もちろん、違反があれば警察の案件になりますので、罰則の適用に向けた対応をすることになります。 音に対する法令は、中々なくて、マンションの上下階で足音がうるさいという相談があるのですが、生活騒音に関しては規制する法令はほぼありませんが、営業に関連する音については、今、御説明した「生活環境の保全に関する条例」がありますので、そこで、何らかの命令や罰則の適用をできる可能性があります。 ただ、音が出ている時に、警察官が現場に行かなければ何とも出来ません。 音が出ていれば、罰則の前提となる警告、命令を大阪府知事の名前で出していただくということになります。 【委員】 今の関連で、営業の許可で深夜営業や風営法に違反するということはないのでしょうか。 【警察】 スナックの場合は、深夜酒類提供、保健所の許可になるので営業には何ら問題はありません。 ただ、ここで接待を伴うと風適法の範疇になり、通常は午前0時までしか営業ができなくなります。 単なる飲食店の深夜酒類提供の飲食店の許可よりは規制が厳しくなってきます。 つまり、やって良いことと悪いことがより明確になるので、警察としても取締りがし易くなります。 【警察】 先ずは、110番通報していただいて、現場に警察官が行き、情報を集約して、規制や法令違反があれば対応をしていくことになりますので、110番通報をしていただければと思います。 【委員】 真夜中なのに110番通報してもよろしいのですか。 【警察】 はい、その為に交番勤務は24時間勤務していますので、遠慮なく通報をしてください。 (2)警察官の暑熱対策について 【警察】 会長から、御質問があった警察官の暑熱対策についてですが、今年から始まっており、地域警察官であれば、ペットボトルを携行して、水分補給をしています。 また、日中暑い時間帯の勤務ではサングラスを使用しています。 熱で眼を痛めるので暑熱対策として取り入れています。 ですから、制服の警察官がペットボトルや水筒を携行しているのは暑熱対策と御理解いただければと思います。 長時間に亘る勤務の場合は、勤務員を早めに交代させるなどし、警察官が熱中症で倒れる訳にはいかないので、早めの交代や、万が一、水分が切れた場合は、近くの自動販売機で購入をするなど臨機応変に対応をさせています。 【委員】 警察に対する風当たりが強いことがあるので、可哀想だと感じることがあります。 昨今は、カスハラなどのハラスメントが話題になりますが、警察などは市民から(ハラスメントを)受けやすいのかなと思い、その結果、遠慮がちになると熱中症を引き起こすのではないかと案じておりました。 【警察】 こういった事情を御理解いただくため、今、ニュースなどでも取り上げていただいているようです。 サングラスも華美に渡るのはダメですが、眼を保護するためであり、熱中症対策としてペットボトル等を持っています。 これに対して苦情があれば、大阪府警として認めている暑熱対策として徹底できるように指示しています。 (注意)当サイトでは、テキストに機種依存文字を使用しておりませんので、一部表記が異なることがあります。