警察署協議会会議録 名称 大阪府都島警察署協議会 開催日時 令和6年10月28日(火曜日)午後2時から午後3時30分までの間 開催場所 大阪府都島警察署4階講堂 出席者 委員 森田会長、梅崎委員、平井委員、横路委員、水谷委員、河田委員、北村委員 警察 署長、副署長、総務課長、留置管理課長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、交通課長、警備課長、犯罪抑止戦略官、広聴相談係長 議事概要 1 会長挨拶 皆様こんにちは。本日は、委員の皆様方には、何かと御多忙のところ、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 また、当協議会の運営にあたり、平素から格別なる御支援、御協力をいただき、この場をお借りしまして、改めてお礼申し上げます。 今週末には11月になり、すぐに、年末、年始となり、気が緩み、羽目を外しやすい時期となります。 年末には歳末警戒等、御多忙な時期を迎え、京橋繁華街を管轄する都島警察署としては、御苦労が絶えない厳しい日々になると推察いたします。 安全・安心なまち都島を達成するため、我々委員も引き続き、警察の良きアドバイザーとして機能していく所存です。 都島区民が安全・安心な年末を迎え、また新しい年がより良い年になりますよう、都島警察署の皆様の御活躍を期待しております。 2 署長挨拶 本日は多忙にもかかわらず、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 皆様におかれましては、平素から警察行政への深い御理解、御協力、御支援を賜りまして本当にありがとうございます。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。 さて、この会はみなさんの「本当にこうして欲しいな」という意見を聞いて、警察業務運営に反映したいという趣旨で成り立っております。どうか忌憚のない御意見をいただきたいと思います。 重点目標は府民の安全・安心を守ること、更に、本当の住民の声を聞き、署の事情に応じて、それを運営に生かしていくことです。 また、本年の重要課題の一つが、万博対策です。大阪府内には66の警察署がありますが、深く関与する署とそうでない署があります。都島署は京橋を受け持っていますので、深く関与しております。 更に、外国の観光客のみなさんに、「大阪はすごく治安がよくて、いい街なんだ。繁華街が安全で安心なんだ」という大阪の魅力を満喫していただく、そのためにも、しっかりと健全な繁華街を外国の方にも見ていただくという意味で、都島警察署は決意をあらたにしているところであります。 その他に特殊詐欺、交通事故もそのひとつです。更に、子供や女性を狙った犯罪も依然として無くなっておりません。そういう意味で地域の皆様の御意見を聞きながら、京橋対策にも力を入れていきたいと思っています。 3 業務報告 (1) 犯罪抑止戦略室 管内の犯罪発生状況 (2) 総務課 犯罪被害者等支援 (3) 生活安全課 上半期の防犯活動結果 (4) 地域課 交番の最適化 (5) 刑事課 検挙事例 (6) 交通課 管内の交通事故発生状況 (7) 警備課 自然災害における防災のあり方 4 議事 (1) 「京橋駅周辺の治安情勢について」 【委員】 京橋駅周辺の繁華街の治安情勢について教えて下さい。 【警察】 都島区内における犯罪の発生状況から鑑みると、京橋地区いわゆる東野田町・片町周辺での犯罪の発生は多いです。(都島区の全刑法犯認知件数の4割) 多く発生しているものとしては、自転車盗が多数を占めています。 その他、粗暴事案が発生しており、都島区発生の半数以上を占めています。 痴漢や盗撮がありますが、電車内での案件もあり、一概に京橋地区の治安に直結しているものではありません。 前年等と比べると犯罪認知件数は減ってきていますし、凶悪事件も発生していませんので、治安情勢が悪いわけではありません。 (2) 「単車による騒音について」 【委員】 深夜に単車が集団で走行しており、騒音がひどいので取り締まって下さい。 【警察】 110番等により、集団で単車が走行している旨の通報があれば、パトカーが現場急行し対応しています。 集団で走行している単車を停止させる行為については、難しい面がありますので、防犯カメラ等の映像資料を収集して、客観的証拠を集めて検挙するという方法で取締りを実施しています。 (3) 「電動キックボードの取締りについて」 【委員】 最近、電動キックボードで危険な走行をしている者が多いので、取り締まって下さい。 【警察】 電動キックボードといっても種類があります。令和5年7月1日に道路交通法が改正されて、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」というものができました。特定小型原動機付自転車に分類されるためには条件があり、1つでも条件に該当しなければ一般原動機付自転車等になります。電動機が付いていない普通のキックボードは「玩具」として扱います。 その条件というのが ・長さ190センチメートル、幅60センチメートル以下 ・原動機として定格出力0.6キロワット以下の電動機を用いる ・時速20キロメートルを超える速度を出せない ・走行中に最高速度の設定を変更できない ・オートマチック・トランスミッションである ・最高速度表示灯が備えられてる(灯火は緑色で、電動機が作動中は点灯する。猶予期間あり) の6個の要件を満たすものであり、形状としてはキックボード型や自転車の形状をしているものがある。この要件に当てはまらないものは、従来の原動機付自転車であり、「一般原動機付自転車」等となります。 特定小型原動機付自転車は、運転免許がなくても運転はできますが、16歳以上の者でないと運転をすることができません。 モーター等の動力装置が付いてないキックボードは「玩具」であり、このようなキックボードに乗車している者は道交法上、歩行者扱いとなります。 電動キックボードを道路上で走行する時は、保安基準に適合した前照灯やウィンカー等を装着しなければなりませんし、ナンバープレートも装着し自賠責保険に加入しなければなりません。 特定小型原動機付自転車も原付の一種になりますので、信号無視や歩道通行等の違反を現認すれば、切符措置を行っています。 ナンバープレートが付いていない電動キックボードが交通違反をする場合もありますので、電動キックボードが原付にあたるのか特定小型原動機付自転車に分類されるかは捜査しなければ分からないので、徹底した捜査を行い、判明した車両区分で適切に措置を執り、無免許でも措置をしています。 都島署では現在、自転車を含む特定小型原動機付自転車や、違法モビリティの取締りを強化しており、自転車については大阪市内でもトップクラスの検挙実績でありますので、自転車に続き、特定小型原動機付自転車や違法モビリティの取締りを強化します。 今後、さらに電動キックボード等の次世代モビリティの利用者が増加すると思われますので、交通違反の取締りを強化するとともに安全な利用を訴える安全教育についても実施していきます。 (4) 「強盗事件の発生について」 【委員】 最近、ニュースで関東周辺で発生の強盗事件が報道されていますが、強盗に狙われやすい家等があるのでしょうか。 また、強盗の被害に遭わないようにするためには、普段からどのようなことに気を付けたらよいでしょうか。 【委員】 最近、関東周辺で強盗が発生しており、一人暮らしの老人から、強盗に遭わないか心配だと相談されることがあります。 強盗等の被害に遭わないようにするため、どのようなアドバイスをしてあげたらよいでしょうか。 【警察】 ・屋内強盗等の被害に遭わないため 現在、都市部で強盗が連続発生していますが、犯行は窓ガラスを割る等強引なものです。 このような手口を完全に防ぐことは困難ですが、家屋への侵入を遅らせることで、犯人が犯行をあきらめるケースがあることや、通報や避難をするための時間の確保につながります。 現在、大阪府警のウェブサイトで防犯対策として出ていますので、こちらを見ていただくように勧めていただけたらと思います。 一般的に言われている対策としては、 玄関や窓に鍵をプラス1で取り付ける、いわゆる2重ロックを行う 錠前・ガラス等の強化、窓への防犯機器を取り付ける 人が通ったら自動的に点灯するライトを取り付ける 留守中も電気を点灯させておく 防犯カメラを取り付ける 家の周辺に登り台となるものは設置しない 等があげられます。 これ以外にプラスして現在は 個人情報対策、不審者対策 が必要です。 ・個人情報対策 ネットの普及から、個人情報が入手しやすくなっており、闇名簿が作成されています。 ネットで「アンケートに答えて下さい」と出ており、これに個人情報(住所・年齢・家族関係等)を入れてしまうことがあります。 こういったアンケートに対し、安易に答えないようにして下さい。 信用のおけないアンケートに答えてしまうと、答えた内容が情報として出回ることになります。 いろんな犯罪に適した情報を抽出して売買し、闇名簿として流通しています。 信用のおけるもの以外は答えることを控えて下さい。 ・不審者対策 アンケートと同様に業者等を装って訪問し、資産等を確認しています。 強盗等建物に押し入る場合は、下見が行われる場合も業者等を装っています。 不審な者は決して家に入れたりせず、警察に通報をして下さい。 対策を重ねて、標的にされない家づくりを行っておくことが必要です。 (5) 「自転車の走行について」 【委員】 京橋駅周辺の国道1号線上の自転車通行帯に車を停車させている人がいます。 それによって、自転車が車道の走行を余儀なくされ、危険なので取り締まって下さい。 【警察】 現在も駐車違反の取締りを実施していますが、今後も地域課と連携し、駐車違反車両の取締りを継続的に実施していきます。 通行に支障が出ている等の場合はすぐに警察に通報して下さい。 また、停車車両については、パトカーによるマイク広報を実施して、移動措置を執るようにしています。 駐車監視員に対しても、京橋駅周辺での駐車違反の取締りを強化するように依頼します。 (6) 「自転車のながら運転について」 【委員】 京橋駅や都島駅周辺で、イヤホンを付けて音楽を聴きながら、自転車の運転等している人をよく見かけます。 車で後方から追い越す際、気づいて貰えないことがあり、危険なので取り締まって下さい。 【警察】 イヤホンを着用して自転車を乗車している者を発見した際には、イヤホンを外して走行するよう粘り強く指導取締りを実施しています。 大音量で音楽等を聴きながら自転車を運転する行為については、周りの音が十分に聞こえず、周囲の交通に対する注意が不十分になるので、警察官の警笛等の警告に従わない者については、しかるべき措置を執ります。 警察官の警告等に従い、イヤホンを外す人については、自転車安全指導カードを利用して指導警告を実施しています。 ただ、聴覚に障がい等を持った人が補聴器を使用している場合や公共目的を遂行する者が目的のために指令を受信する場合はイヤホンやヘッドホンを使用することができますので、すべてイヤホンをしている人が違反だとは言えません。 (7) 「子供の見守りについて」 【委員】 警察でも交差点等において、子供の見守り等を行っているのでしょうか。 【警察】 各課で取り組んでいます。 地域課は、通学路での登下校時における見守り警戒を実施しています。 また、生活安全課は、通学路でのスクールサポーターによる見守り警戒や、地域安全運動期間等における見守り警戒を実施しています。 更に、交通課は、朝及び夕方に、主要な交差点等で交通立番を実施しています。 (8) 「京橋駅付近の商店街通路について」 【委員】 京橋駅付近の商店街で、道路にテーブルや椅子を出して営業している飲食店があり、通行の妨げになっています。 このような場合、何らかの違反になるのでしょうか。 【警察】 京橋駅付近の道路については、私道ではなく大阪市道となり、大阪市が管理する道路となります。 個人の管理する敷地において、テーブルや椅子を出して商売をすることに関しては何ら問題はありませんが、道路でそのような行為があれば、道路の不正利用となり、道路交通法第77条第1項に該当する恐れがあります。 道交法第77条第1項について簡単に言えば、道路上において工事をしたり、工作物を設けたり、露天を開く等する時は、警察署長の許可を得なければならないと規定されているので、道路上でテーブル等を出して商売をするのであれば、警察署長の許可を得る必要が あります。 申請があれば、申請された行為について交通の妨げにならないか等の審査を行い、交通の安全と円滑を図るために条件を付ける場合がありますが、交通の安全と円滑に支障がないと判断すれば、許可することになります。 5 協議会開催前に寄せられた質問に対する回答 (1) 「電動キックボードの事故件数について」 【委員】 最近、地下鉄「都島駅」周辺でも電動キックボードで走行している人をよく見かけるようになりました。 電動キックボードに関する事故件数等について、教えて下さい。 【警察】 電動キックボードのみの事故発生状況等については、統計をとっていません。 令和5年中、令和6年9月末まで、都島警察署管内において、特定小型原動機付自転車が関連する交通事故は発生しておりません。 また、物損事故については、統計を取っていないので発生状況等についてはわかりません。