自転車の安全利用のためのルールブック 自転車は、車両です。ルールを守って安全に利用しましょう。 〇自転車保険に加入しましょう 〇年齢に関わらずヘルメットを着用しましょう 〇自転車の点検整備を行いましょう 〇交通ルールを守りましょう  ・車道は左側通行   ・信号や一時停止等を守る  ・歩道は車道寄りを徐行   ・二人乗りの禁止 〇ながら運転はやめましょう 道路交通法第2条第1項第8号及び第11号 自転車は道路交通法上「軽車両」といい、自動車やバイクと同じ「車両」と規定されています。 1 自転車保険の加入は義務です! 自転車事故への備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、大阪府自転車条例により、自転車保険に加入しなければなりません。(義務化) 事業者は、業務中の自転車事故の損害を補償するため、自転車保険の加入に努めましょう。(自転車保険に関する規定は平成28年7月1日施行) 〇条例で規定している自転車保険とは? 個人賠償責任保険のように、自転車事故によって生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済をいいます。 このため、自分自身の生命又は身体を補償する傷害保険は該当しません。 〇高額な損害賠償請求事例 自転車事故の被害により、数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合があります。 この賠償責任は、未成年者であっても免れられません。 (自転車損害賠償保険等の加入等) 大阪府自転車条例第12条第1項、第2項、第3項 自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。 事業者は、その事業活動で従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。 2 自転車保険に加入しているか確認しましょう 自転車保険には様々な種類があり、本人が気付かないうちに、既に加入している場合があります。 まずは、自転車保険に加入しているか確認しましょう。 3 子どもや従業員が事故を起こさないよう交通安全教育を行いましょう 交通ルールの遵守、マナー向上には、子どもが小さい頃から、家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。 事業者は従業員に対し、交通安全に関する研修等を行いましょう。 〇交通安全教育は家庭から  •子どもは、保護者を見て成長するため、まず保護者自身が交通ルールを守り、マナーを高めましょう。  •交通安全について、普段から子どもと話し合いましょう。 〇小学生から高校生に対する交通安全教育  •小学生になると、自転車の利用で行動範囲が広がり、保護者から離れて行動する機会も増えます。  •中学生、高校生は、自転車事故にあうことや、事故で加害者になることも多くなっています。  •自転車の利用に必要な技能と知識の習得のほか、道路や交通状況に応じ、危険の予測、回避できる知識、能力を高めるようにしましょう。 〇従業員への交通安全教育  •事業者は、従業員に対して研修等を行い、歩行者への配慮、反射器材の効果、自転車保険の必要性等を再確認しましょう。  •交通安全に対する意識を高め、自転車事故を防止しましょう。 (学校の長による交通安全教育等) 大阪府自転車条例第8条第1項 小学校、中学校、高等学校等の長は、児童、生徒及び学生に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。 (保護者等による交通安全教育等) 大阪府自転車条例第9条第1項、第2項 保護者は、安全適正利用に関する講習を受講するよう努めるとともに、その監護する未成年者に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。 事業者は、その従業者に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。 4 命を守るヘルメットを着用しましょう 自転車に乗っていて亡くなられた方は全員が、負傷された方は約93パーセントがヘルメット非着用でした。(令和3年大阪の交通白書より) 万一の事故の際、頭部を保護し、被害軽減を図るため、自転車に乗るときは、年齢にかかわらず全ての方がヘルメットを着用しましょう。 道路交通法第63条の11 (令和4年4月27日公布 公布日より1年以内に施行) 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 5 夜はライトをつけましょう 夜間や交差点での事故が多いことから、相手からの視認性を向上させて事故を防止するため、自転車には前照灯や側面の反射器材を装着しましょう。 車両等の灯火 道路交通法第52条第1項 大阪府道路交通規則第10条第1号 罰則:5万円以下の罰金 夜間(日没から日出までの間)、通行する場合は、前照灯をつけなければならない。 (注意)前照灯~白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル先にある物を確認することができる前照灯。 (反射器材の備付け) 大阪府自転車条例第11条第1項 自転車利用者、自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、夜間に自転車を利用し、又は事業の用に供する場合は、自転車の側面に反射器材を備えるよう努めなければならない。 6 ブレーキが効く自転車に乗りましょう 自転車の制動装置等 道路交通法第63条の9第1項 罰則:5万円以下の罰金 自転車の運転者は、基準に適合する制動装置を備えていない交通の危険を生じさせるおそれのある自転車を運転してはならない。 道路交通法第63条の10 罰則:5万円以下の罰金 警察官は、基準に適合する制動装置がないと認められる自転車を停止させて検査することができ、応急措置や運転の中止を命じることができる。 7 自転車にも点検整備が必要です 自転車は車両です。自動車と同じように、自転車自体の安全を確保するため、点検整備を行いましょう。 タイヤの空気圧やブレーキの効き等の日常的な自己点検や、自転車販売店等で定期的に点検整備を受けてください。 (自転車の点検及び整備) 大阪府自転車条例第10条第1項、第2項 自転車利用者(未成年者の場合はその保護者)及び自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、利用し、又は事業の用に供する自転車について、適宜、安全適正利用のために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。 8 悪質な自転車運転者に対する講習 以下の15項目の「危険行為」により、3年以内に2回以上摘発された違反者は、講習の対象となります。(改正道路交通法、平成27年6月1日施行) 〇15項目の「危険行為」  •信号無視  •通行禁止違反  •歩行者用道路での徐行違反など  •通行区分違反  •路側帯の歩行者妨害  •遮断機が下りた踏切への立ち入り  •交差点での優先道路通行者妨害など  •妨害運転  •交差点での右折車優先妨害など  •環状交差点での安全進行義務違反など  •一時停止違反  •歩道での歩行者妨害  •ブレーキのない自転車運転  •酒酔い運転  •安全運転義務違反 9 決められたところを通行しないと交通違反になります 通行区分 道路交通法第17条第1項 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。 左側寄り通行等 道路交通法第18条第1項 自転車は道路の左側端に寄って道路を通行しなければならない。 (注意)車両通行帯の設けられた道路では、一番左の車両通行帯を通行しましょう。 軽車両の路側帯通行 道路交通法第17条の2第1項 自転車は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。 道路交通法第17条の2第2項 罰則:2万円以下の罰金又は科料 路側帯を通行するときは歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 10 歩道を通行できる場合でも守るべき交通ルールがあります 普通自転車の歩道通行 道路交通法第63条の4第1項、道路交通法施行令第26条 次のような場合は、歩道を通行することができる。 〇自転車歩道通行可の標識等がある場合。 〇自転車を運転している人が  ・13歳未満の子ども  ・70歳以上の高齢者  ・身体の不自由な人 の場合。 〇道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができない場合。 道路交通法第63条の4第2項 罰則:2万円以下の罰金又は科料 〇歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。 〇歩道を通行する場合、すぐ停止できるような速度で徐行しなければならない。 〇歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 〇自転車通行指定部分がある時は、指定部分を通行しなければならない。 11 交差点の横断や通行方法にも決まりがあります 自転車の横断の方法、交差点における自転車の通行方法 道路交通法第63条の6、第63条の7 交差点やその近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければならない。 横断歩道は歩行者のための場所であり、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。 信号機の信号等に従う義務 道路交通法第7条 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 道路を通行する場合には、信号機の表示する信号に従わなければならない。 道路交通法第7条、第4条第4項 道路交通法施行令第2条第4項 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 人の形の記号がある信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板が設置されている場合は、その信号機に従わなければならない。 指定場所における一時停止 道路交通法第43条 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 一時停止の標識がある交差点では、停止線手前で一時停止し、交差点の安全確認をしなければならない。 12 自転車は1人乗りの乗りものです 乗車の制限 道路交通法第57条第2項 大阪府道路交通規則第11条 罰則:2万円以下の罰金又は科料 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪の自転車の乗車人員は乗車装置に応じた人員を越えないこと。 ただし、16歳以上の運転者が 〇未就学児1人を幼児用座席に乗車させる場合 〇未就学児2人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合 〇4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(幼児二人同乗用自転車に幼児2人を同乗させた場合を除く) 又は 〇運転者以外の者1人をタンデム車に乗車させる場合 はこの限りではない。 幼児二人同乗用自転車は、国内の安全基準であるSGマークやBAAマークなどの付いた安全な自転車を利用し、乗車する際は、安全ロックを解除するなど、その使用方法に従って安全に利用しましょう。 (注意)未就学児とは、小学校就学の始期に達するまでの者 未就学児を同乗させる際のルール・注意点 2人乗り 未就学児1人を幼児用座席に乗せて運転できる 3人乗り 一定の基準を満たした幼児2人同乗用自転車であれば、3人乗りが可能 (注意)16歳以上の者が運転する場合に限る 未就学児2人を乗せる時の注意点 〇平らな場所でスタンドを立て、ハンドルロックする 〇年長の幼児を後部座席、年少の幼児を前部座席に乗せる 〇乗せる時は「後部から前部」、降ろす時は「前部から後部」の順番で 〇ハンドルロックの解除は、サドルに腰を掛けてから 〇ヘルメットの着脱は自転車から降りている状態で 〇幼児用座席のベルトは必ず着用する 〇幼児を乗せたまま、自転車から離れない 13 …ながら運転はやめましょう 次のような行為をしながらの運転は、注意が散漫になったり、安定を失うおそれがあるなど大変危険なので絶対にやめましょう! 道路交通法第71条第6号 大阪府道路交通規則第13条 罰則:5万円以下の罰金 〇かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 〇携帯電話を手で保持して通話をしたり、メールをしながら自転車を運転しないこと。 〇ヘッドホンステレオ等を使用して大音量(警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量)で音楽等を聴きながら自転車を運転しないこと。 こんな運転は絶対にダメ!! 〇傘をさしながら 〇携帯電話等を操作しながら 〇大音量で音楽等を聴きながら