審査基準及び標準処理期間 令和5年9月1日作成 法令等名 災害対策基本法施行令 根拠条項 第33条第1項 処分の概要 緊急通行車両の確認 原権者(委任先) 大阪府知事・大阪府公安委員会 法令等の定め 災害対策基本法施行規則第6条第1項及び第2項(緊急通行車両についての確認に係る申出の手続) 審査基準 車両の使用者の申出を受けた大阪府公安委員会は、当該車両が以下のいずれかに該当すると認めるときは、緊急通行車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。 1災害応急対策に従事する者の緊急輸送を行う車両であること。 2災害応急対策に必要な物資の緊急輸送を行う車両であること。 31及び2以外の場合であって、災害応急対策を実施するための車両であること。 標準処理期間 1日 申請先 警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係 交通部高速道路交通警察隊計画係 交通部交通規制課道路使用第二係 問い合わせ先 交通部交通規制課道路使用第二係(電話06-6943-1234 内線51833) 備考 なし