別紙 大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例に基づく営業停止命令等の基準 (目的) 1この基準は、大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例(平成13年大阪府条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく指示及び第8条の規定に基づく酒類提供等営業の営業の停止を命ずる場合における量定等の基準を定めることを目的とする。 (用語の定義) 2この基準における行政処分の用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 (1)「営業停止命令」とは、条例第8条の規定に基づき、公安委員会が営業の停止を命ずることをいう。 (2)「指示処分」とは、条例第7条の規定に基づき、公安委員会が指示をすることをいう。 (営業停止命令を行う場合) 3酒類提供等営業を営む者(以下「営業者」という。)に対する営業停止命令は、条例第8条に規定する当該処分を行うべき事由(以下「処分事由」という。)に該当する場合に行うものとする。 ただし、条例第7条に規定する指示処分に該当する場合のうち、次の事由に該当する場合は、指示処分を行わずに、直ちに営業停止命令を行うことができるものとする。 (1)同種の条例違反を短期間に繰り返し、又は同種の条例違反について指導警告を行ったにもかかわらずその指導警告を無視するなど、指示処分によっては自主的に条例を遵守する見込みがないと認められる場合 (2)指示処分の期間中に当該指示処分には違反していないが、当該指示処分に係る条例違反と同一の条例違反が行われた場合 (3)罰則の適用がある条例違反行為が行われ検挙した場合(起訴相当として送致した場合に限る。) (4)短期20日以上の量定に相当する処分事由に当たる条例違反行為が行われた場合 (営業停止命令の量定) 4営業停止命令の基本的な量定は、それぞれ処分事由ごとに長期、短期及び基準期間の量定を定めた別表によるものとする。 (営業停止命令の併合等) 5二以上の処分事由があり、同時に営業停止命令を行うときの長期、短期及び基準期間の量定の定め方は、次のとおりとする。 (1)長期の量定は、二以上の処分事由のうち、量定の長期が最も長い期間に、その2分の1の日数を加えた期間をその量定とする。 ただし、その長期は、各処分事由に係る違反事項について定めた量定の長期を合計した期間を超えないものとする。 (2)短期の量定は、二以上の処分事由のうち、量定の短期が最も長い期間をその量定とする。 (3)基準期間の量定は、二以上の処分事由のうち、その量定が最も長いものに定められた基準期間の1.5倍をその量定とする。 6一つの行為で二以上の処分事由に該当するときの長期、短期及び基準期間の量定の定め方は、次のとおりとする。 (1)長期及び短期の量定は、二以上の処分事由のうち、量定の長期及び短期がそれぞれ最も長い期間をその量定とする。 (2)基準期間の量定は、二以上の処分事由のうち、その量定が最も長いものに定められた基準期間をその量定とする。 (常習違反加重) 7最近3年間に営業停止命令を受けた営業者に対し、営業停止命令を行うときの長期、短期及び基準期間の量定の定め方は、次のとおりとする。 (1)長期及び短期の量定は、当該営業停止命令に係る処分事由について4から6までに定める量定の長期及び短期に、それぞれ最近3年間に営業停止命令を受けた回数の2倍を乗じた期間をその量定とする。 (2)基準期間の量定は、当該営業停止命令に係る処分事由の量定に定められた基準期間の2倍の期間をその量定とする。 (営業停止命令の期間の決定) 8営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、原則として別表第1に定める基準期間(5から7までにより算出した場合にはその基準期間)によることとし、次のような事由があるときは、情状により、長期及び短期の量定(5から7までにより算出した場合には、その長期及び短期の量定)の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。 (1)処分を加重すべき事由とは、例えば、次のようなものである。 ア最近3年間に同一の処分事由により行政処分に処せられたこと。 イ指示処分中に、その処分事由と同一の処分事由に係る違反行為を行ったこと。 ウ処分事由に係る違反行為の態様が著しく悪質であること。 エ従業者の大多数が処分事由に係る違反行為に加担していること。 オ処分事由に係る違反行為に対する悔悛の情が見られないこと。 カ付近の住民からの苦情が多数あること。 キ結果が重大であり、社会的反響が著しく大きいこと。 ク16歳未満の者の福祉を害する犯罪であること。 (2)処分を軽減すべき事由とは、例えば、次のようなものである。 ア他人に強いられて法令違反を行ったこと。 イ営業者の関与がほとんどないこと。 ウ最近3年間に法令違反がなく、悔悛の情が著しいこと。 エ具体的な営業の改善措置を違反後自主的に行っていること。 (営業停止命令と指示処分の関係) 9営業停止命令を行う場合において条例違反事実の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令に係る処分事由について指示処分を併せて行うことができる。 (指示の基準) 10指示処分は、条例違反事実ごとに別添の「大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例に基づく指示の基準及び内容」に基づき行うものとする。 別添 大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例に基づく指示の基準及び内容 1指示の基準 (1)条例違反行為が行われた場合は、営業者の自主的な条例遵守の努力を促した上、違法状態の是正を図ることから、第7条に該当するときは、原則として、指示をするものとする。 (2)指示は、比例原則にのっとって行うものとする。 (3)指示は、営業者に過大な負担を課さないものとする。 (4)指示の内容は、違反行為と関連性のあるものとする。 (5)指示は、その理由、内容、不服申立てをすることができる旨等を記載した公安委員会名の文書で行うものとする。 (6)指示は、1回の違反について1回行うものとする。 2指示の内容 (1)違反状態が解消されていない場合は、当該違反を解消するため必要な指示をするものとする。 この場合において、当該違反が、指示後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものである場合は、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設けるものとし、また、必要に応じ、違反状態の解消方法を盛り込むものとする。 (2)違反状態が解消された場合には、将来において同種の違反行為が行われることを防止するための指示を行うものとする。 別表 条例違反事項 (1)虚偽の料金表示 第3条 量定C (2)不実の広告及び宣伝等の禁止違反 第4条 量定C (3)不当な勧誘の禁止違反(料金について不実の事項を表示する等による勧誘) 第5条第1号 量定C (4)不当な勧誘の禁止違反(声をかける等によるつきまとい又は勧誘を拒む者の身辺から立ち退こうとせず勧誘を続ける行為) 第5条第2号・第3号 量定D (5)不当な取立ての禁止違反 第6条 量定C (6)指示処分違反 第7条 量定B (7)営業停止命令違反 第8条 量定A (8)報告又は資料の提出の懈怠、虚偽の報告、虚偽の資料の提出、立入りの拒否、妨害、忌避 第10条 量定E 刑法違反事項 (9)私文書偽造等 第159条 量定C (10)偽造私文書等行使 第161条 量定C (11)殺人、同未遂 第199条、第203条 量定A (12)殺人予備 第201条 量定C (13)傷害 第204条 量定B (14)傷害致死 第205条 量定A (15)現場助勢 第206条 量定D (16)暴行 第208条 量定C (17)過失傷害 第209条 量定E (18)過失致死 第210条 量定E (19)遺棄 第217条 量定D (20)保護責任者遺棄等 第218条 量定C (21)遺棄等致死傷 第219条 量定B (22)逮捕及び監禁 第220条 量定C (23)逮捕等致死傷 第221条 量定B (24)脅迫 第222条 量定C (25)強要、同未遂 第223条 量定C (26)窃盗、同未遂 第235条、第243条 量定B (27)強盗、同未遂 第236条、第243条 量定A (28)強盗予備 第237条 量定C (29)事後強盗、同未遂 第238条、第243条 量定A (30)昏睡強盗、同未遂 第239条、第243条 量定A (31)強盗致死傷、同未遂 第240条、第243条 量定A (32)強盗・不同意性交等、同殺人及び同致死 第241条第1項、第3項 量定A 同未遂(第241条第3項の罪に係る部分に限る。) 第243条 量定A (33)詐欺、同未遂 第246条、第250条 量定B (34)電子計算機使用詐欺、同未遂 第246条の2、第250条 量定B (35)準詐欺、同未遂 第248条、第250条 量定B (36)恐喝、同未遂 第249条、第250条 量定B (37)器物損壊等 第261条 量定C (38) 自己の物の損壊等 第262条 量定C 備考 この表における量定の区分は、それぞれ次のとおりとする。 条例違反 A 2月以上6月以下の営業停止命令(基準期間は、80日) B 1月以上5月以下の営業停止命令(基準期間は、40日) C 20日以上4月以下の営業停止命令(基準期間は、1月) D 10日以上80日以下の営業停止命令(基準期間は、20日) E 5日以上40日以下の営業停止命令(基準期間は、14日) 刑法犯 A 2月以上6月以下の営業停止命令(基準期間は、4月) B 1月以上5月以下の営業停止命令(基準期間は、2月) C 20日以上4月以下の営業停止命令(基準期間は、45日) D 10日以上80日以下の営業停止命令(基準期間は、1月) E 5日以上40日以下の営業停止命令(基準期間は、21日)