審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 質屋営業法 根拠条項 第2条第1項 処分の概要 質屋の許可 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 質屋営業法 第3条第1項(許可の基準) 質屋営業法施行規則 第1条(申請及び届出の一般的手続)、 第2条、第3条(質屋の許可の申請)、 第3条の2(心身の故障により業務を適正に行うことができない者) 審査基準 質屋営業法第3条第1項各号の欠格要件には該当しない、自ら管理しないで営業所を設ける場合に管理者を置いているなど、質屋営業法を遵守し適正な営業を期待することができるときに許可する。 標準処理期間 50日 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし