審査基準及び標準処理期間 令和7年7月2日作成 法令等名 質屋営業法 根拠条項 第4条第1項 処分の概要 営業所の移転の許可 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 質屋営業法 第3条第1項第11号(許可の基準)、 第7条(保管設備) 質屋営業法施行規則 第1条(申請及び届出の一般的手続)、 第4条第1項、第2項及び第2条第5項(営業所の移転の許可申請) 審査基準 営業所の移転が質置主の保護の観点から不適当ではなく、かつ、移転先の営業所において使用する保管設備が公安委員会が定める基準を満たしているときに許可する。 標準処理期間 25日 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし