処分基準 令和8年8月5日作成 法令等名 質屋営業法 根拠条項 第25条第2項 処分の概要 質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 別紙のとおり。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第二係(電話06-6943-1234 内線31791) 備考 なし