処分基準 令和7年7月2日作成 法令等名 質屋営業法 根拠条項 第23条 処分の概要 質物等の保管命令 原権者(委任先) 警察署長 法令等の定め なし 処分基準 質屋が所持している物品が盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいう。以下同じ。)又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物品の保管命令を行うものとする。 なお、「相当な理由がある場合」とは、被害届、遺失届等に記載された物品と当該質物が同一のものである可能性がある場合、当該質物を持ち込んだ者が同種の物品に係る財産犯の被疑者である場合、当該質物の品目、価格、当該質屋の営業実態等から判断すれば当該質物が正当な取引過程において取り扱われたものとは考えられない場合等、社会通念上、盗品等又は遺失物であると疑う根拠が客観的に見て合理的に存在する場合である。 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし