処分基準 令和7年7月2日作成 法令等名 探偵業の業務の適正化に関する法律 根拠条項 第15条第2項 処分の概要 探偵業の廃止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 探偵業の業務の適正化に関する法律第3条(欠格事由) 処分基準 法第3条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいる場合(法第4条第1項に規定する届出をしないで探偵業を営んでいる者にあっては、その営業が探偵業に当たることについての認識が全くなく、これがやむを得ないと考えられるような特段の事情があり、かつ、指導、警告に従って営業を廃止することが確実であるときを除く。)には、営業の廃止命令を行うものとする。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第一係 (電話06−6943−1234内線31781) 備考 なし