処分基準 令和4年4月1日作成 法令等名 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例 根拠条項 第16条 処分の概要 特殊風俗あっせん事業者に対する事業停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 別紙「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例に基づく行政処分の基準」を参照 │ 問い合わせ先 大阪府警察本部生活安全部保安課行政第三係 (電話 06−6943−1234  内線 31741) 備考 なし