別紙 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例に基づく行政処分の基準 第1章総則 (趣旨) 第1条この基準は、大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(平成17年大阪府条例第102号。以下「条例」という。)の規定に基づき大阪府公安委員会が行う指示、禁止命令、事業停止命令及び事業廃止命令の要件、内容等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)指示 条例第14条の規定に基づき、特殊風俗あっせん事業者(以下「事業者」という。)に対し、指示することをいう。 (2)禁止命令 条例第15条の規定に基づき、事業者に対し、特殊風俗あっせんの禁止を命ずることをいう。 (3)事業停止命令 条例第16条の規定に基づき、事業者に対し、特殊風俗あっせん事業(以下「事業」という。)の停止を命ずることをいう。 (4)事業廃止命令 条例第17条の規定に基づき、事業者に対し、事業の廃止を命ずることをいう。 (5)法令違反行為 事業に関して行われた条例の規定(第3条、第4条第1項及び第5条の規定を除く。)又は他の法令の規定に違反する行為をいう。 (6)法令違反行為等 法令違反行為又は指示に違反する行為をいう。 (7)指示対象行為 指示の理由とした法令違反行為をいう。 (8)事業停止命令対象行為 事業停止命令の理由とした法令違反行為等をいう。 (9)事業停止期間 事業停止命令において事業者が事業を停止しなければならないこととする期間をいう。 (法令違反行為等の分類) 第3条法令違反行為等は、その軽重に応じ、別表第1及び第2に定めるとおり、A、B、C、D、E、F、O及びIに分類するものとする。 第2章指示 (指示を行うべき場合) 第4条事業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)が法令違反行為を行った場合は、指示を行うものとする。 ただし、事業者の従業者が法令違反行為を行った場合であって、次の各号のすべてに該当するときは、この限りではない。 (1)当該法令違反行為がIに分類されるものであること。 (2)事業者が当該法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていたこと。 (3)当該法令違反行為の原因となった事由が解消され、かつ、当該法令違反行為により生じた違法状態が残存しないこと。 (4)地域の静穏若しくは清浄な風俗環境を害し、又は青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれが極めて少ないと認められること。 第5条事業者又はその従業者が行った罰則の適用のある法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することができないこととされている場合は、前条の規定にかかわらず、当該法令違反行為については、指示を行わないものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1)当該法令違反行為がA、B、C、D又はEに分類されるものであるとき。 (2)事業者若しくは事業者の従業者により当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われ、又は事業者の多数の従業者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき。 (3)事業者又はその従業者が当該法令違反行為を行った日以前に当該事業者が指示若しくは中止命令(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成20年大阪府条例第92号)による改正前の大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による命令をいう。第10条第2項第2号ハ及び第16条第3項第6号において同じ。)、事業停止命令又は事業廃止命令を受けたことがあるとき。 (4)事業者又はその従業者が当該法令違反行為を行った日前5年以内に当該事業者が法令違反行為又は旧条例違反行為(旧条例第4条の規定に違反する行為又は旧条例第8条第1項、第9条若しくは第10条に規定する罪に当たる違法な行為をいう。次号及び第16条第3項第6号において同じ。)を行ったことがあるとき。 (5)事業者又はその従業者が当該法令違反行為を行った日前5年以内に当該事業者の従業者又は従業者であった者が当該事業者の事業に関して法令違反行為又は旧条例違反行為を行ったことがあるとき。 (6)事業者又は事業者の従業者が当該法令違反行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 (7)前各号に掲げるもののほか、地域の静穏若しくは清浄な風俗環境を害し、又は青少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (事業停止命令との関係) 第6条事業者又はその従業者が行った法令違反行為について第4章の規定により事業停止命令をする場合であっても、当該法令違反行為についてこの章の規定により必要な指示を併せて行うことを妨げない。 (指示の個数) 第7条1個の法令違反行為に対しては、1個の指示を行うものとする。 ただし、2個以上の法令違反行為に対して1個の指示を行うこと、及び1個の指示において2個以上の事項について指示をすることを妨げない。 (指示の内容) 第8条指示においては、次の各号に掲げる措置をとるべきことを指示するものとする。 (1)指示対象行為の原因となった事由を解消するための措置その他の指示対象行為と同種又は類似の法令違反行為が将来において行われることを防止するための措置 (2)指示対象行為により生じた違法状態が残存しているときは、当該違法状態を解消するための措置(当該指示対象行為が事業者に一定の行為を行うことを義務付ける条例の規定に違反したものであるときは、当該一定の行為を行うことに代替する措置を含む。) (3)前2号に掲げるもののほか、地域における静穏若しくは清浄な風俗環境を害し、又は青少年の健全な育成に障害を及ぼすことを防止するために必要な措置 (4)前3号に規定する措置が確実にとられたか否かを確認する必要があるときは、当該措置の実施状況について大阪府公安委員会に報告する措置 2前項各号に規定する措置については、指示対象行為の態様、指示対象行為により生じた違法状態の残存の程度等を勘案し、期限を付すことができる。 第3章禁止命令 (禁止命令を行うべき場合) 第9条事業者が特殊風俗あっせんの対象としている接待風俗営業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、禁止命令を行うものとする。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の許可を取り消されたとき。 (2)大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年大阪府条例第6号)第7条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を行ったことが判明したとき。 第4章事業停止命令 (事業停止命令を行うべき場合) 第10条事業者が指示に違反したときは、事業停止命令を行うものとする。 2次の各号のいずれかに該当するときは、事業停止命令を行うものとする。 (1)事業者又はその従業者がA、B、C、D又はEに分類される法律違反行為を行ったとき。 (2)事業者が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った場合又は事業者がその従業者による法令違反行為を防止するために必要な措置を尽くしていなかったことにより、その従業者が法令違反行為(Iに分類されるものを除く。)を行った場合であって、次のいずれかに掲げるとき。 イ事業者若しくは事業者の従業者により当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が繰り返し行われ、又は事業者の多数の従業者によって当該法令違反行為と同種若しくは類似の法令違反行為が行われているとき(当該法令違反行為がF又はOに分類される罰則の適用のある法令違反行為であって、当該法令違反行為について法令の規定により公訴を提起することができないこととされているときを除く。)。 ロ事業者又はその従業者が当該法令違反行為を行った日以前に当該事業者が事業停止命令又は事業廃止命令を受けたことがあるとき。 ハ事業者又はその従業者が当該法令違反行為を行った日前5年以内に当該事業者が指示又は中止命令を受けたことがあるとき。 ニ事業者又は事業者の従業者が当該法令違反行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 ホイからニまでに掲げるもののほか、地域の静穏若しくは清浄な風俗環境を著しく害し、又は青少年の健全な育成に著しい障害を及ぼすおそれがあると認められるとき。 (事業停止命令の個数) 第11条1個の法令違反行為等については、1個の事業停止命令を行うものとする。 (基準期間等) 第12条事業停止期間に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、次の各号に掲げる法令違反行為等の分類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 (1)A基準期間、短期、長期とも6月とする。 (2)B基準期間は4月、短期は2月、長期は6月とする。 (3)C基準期間は2月、短期は1月、長期は4月とする。 (4)D基準期間は1月、短期は14日、長期は2月とする。 (5)E基準期間は14日、短期は7日、長期は1月とする。 (6)F基準期間は7日、短期は3日、長期は14日とする。 (7)O基準期間は7日、短期は3日、長期は2月とする。 (常習違反加重) 第13条事業者が事業停止命令を受けた日から5年以内に当該事業者又はその従業者が法令違反行為等(A、B、C、D又はEに分類されるものに限る。)を行った場合において事業停止命令を行うときは、当該法令違反行為等について前条の規定により定められた基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。 ただし、その基準期間、短期及び長期は、6月を超えることはできない。 (観念的競合) 第14条事業者若しくはその従業者が行った1個の行為が2個以上の法令違反行為等に該当するものである場合又は事業者若しくはその従業者が行った法令違反行為等に該当する行為の手段若しくは結果である行為が他の法令違反行為等に該当するものである場合において事業停止命令を行うときは、第11条の規定にかかわらず、1個の事業停止命令を行うものとする。 2前項に規定するときは、前2条の規定にかかわらず、各法令違反行為等について前2条の規定により定められた基準期間、短期及び長期のうち最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 (事業停止命令の併合) 第15条法令違反行為等に該当する行為が2個以上行われた場合において事業停止命令を行うときは、第11条の規定にかかわらず、1個の事業停止命令を行うものとする。 2前項に規定するときは、第12条又は第13条の規定にかかわらず、各法令違反行為等について第12条又は第13条の規定により定められた基準期間のうち最も長いもの(その最も長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)を基準期間とし、各法令違反行為等について第12条又は第13条の規定により定められた短期のうち最も長いものを短期とし、各法令違反行為等について第12条又は第13条の規定により定められた長期のうち最も長いもの(その最も長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)を長期とする。 ただし、その基準期間及び長期は、それぞれ各法令違反行為等について第12条又は第13条の規定により定められた基準期間又は長期を合計した期間及び6月を超えることはできない。 (事業停止期間の決定) 第16条事業者に次項又は第3項に規定する事由がないときは、第12条から前条までの規定により定められた基準期間を事業停止期間とする。 2次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第12条から前条までの規定により定められた短期を下回らない範囲内において、基準期間より短い期間を事業停止期間とすることができる。 (1)事業者又はその従業者が暴行又は脅迫を受けて事業停止命令対象行為を行ったこと。 (2)事業停止命令対象行為をその従業者が行うことを防止できなかったことについて事業者の過失が極めて軽微であると認められ、かつ、事業者が事業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等が将来において行われることを防止するための措置及び事業停止命令対象行為により生じた違法状態を解消し、又は回復するための措置を自主的にとっており、改悛の情が著しいこと。 3次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第12条から前条までの規定により定められた長期を超えない範囲内において、基準期間より長い期間を事業停止期間とすることができる。 (1)事業者の従業者のうち多数の者が事業停止命令対象行為に関与するなど、事業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であること。 (2)青少年の健全な育成に著しい障害を及ぼすおそれがあると認められること。 (3)公衆に著しい迷惑を及ぼしたこと。 (4)付近の住民からの苦情が多数あること。 (5)法令又は指示に違反した程度が著しく大きいこと。 (6)事業者又はその従業者が事業停止命令対象行為を行った日前5年以内に当該事業者が、当該事業者又は当該事業者の従業者若しくは従業者であった者が行った当該事業停止命令対象行為と同種又は類似の法令違反行為等又は旧条例違反行為を理由として、指示若しくは中止命令又は事業停止命令を受けたことがあること。 (7)事業停止命令対象行為をその従業者が行うことを防止できなかったことについて、事業者の過失が極めて重大であると認められること。 (8)事業者又は事業者の従業者が事業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いこと。 (9)事業者に改悛の情が見られないこと。 第5章事業廃止命令 (事業廃止命令を行うべき場合) 第17条事業者について条例第17条第1項各号に掲げる事実が判明したときは、当該事業者に対し、その者が行う事業について事業廃止命令を行うものとする。 2条例第4条第1項に規定する地域において事業を行っている事業者が指示に違反したとき、又は第10条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、事業廃止命令を行うものとする。 附則 この基準は、令和4年4月1日から施行する。