熊本県、岡山県、愛知県半田市の条例調査  熊本県、岡山県、愛知県半田市では、条例によりエイティエム操作時の携帯電話使用について留意事項として規定していることから、二県一市の条例についての調査を行った。  熊本県では、県民を特殊詐欺被害から守る条例が、平成二十一年四月一日に施行されている。第十条に、エーティーエム利用時の留意事項が定められており、その内容は、次の通りである。  第十条、エーティーエムを利用しようとする者は、次に掲げる行為が特殊詐欺の典型的な態様であることに鑑み、正当な理由がある場合を除き、次に掲げる行為を避けるよう努めるものとする。  第一号 変装するなど殊更に利用者が判別されないようにしてエーティーエムを操作すること。  第二号 エーティーエムの操作に係る他人からの指示又は連絡を待つため、長時間にわたりエーティーエムを占拠すること。  第三号 多数の預貯金通帳又はキャッシュカード(預貯金の引出用のカードをいう。)を使用して、長時間にわたり、又は反復してエーティーエムを操作すること。  第四号 携帯電話端末その他の携帯用の無線通話装置を使用しながらエーティーエムを操作すること。  岡山県では、岡山県特殊詐欺被害防止条例が、平成二十二年四月一日に施行されている。第十条に、被害防止に関する留意事項が定められており、その内容は次の通りである。  第十条、県民は、特殊詐欺の犯行の態様に鑑み、次に掲げる事項に留意するものとする。  第一号 エイティエムを利用しようとする場合にあっては、正当な理由がある場合を除き、次に掲げる行為を避けること。  イ 携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置を使用しながらエイティエムを操作すること。  ロ 多数の預貯金通帳又はキャッシュカード(預貯金の引出用のカードをいう。)を使用して、長時間にわたり、又は反復してエイティエムを操作すること。  ハ エイティエムの操作に係る他人からの指示又は連絡を待つため、長時間にわたりエイティエムを占拠すること。 ニ 変装する等殊更に容姿が判別されないようにしてエイティエムを操作すること。  愛知県半田市では、半田市振り込め詐欺等被害防止に関する条例が、平成二十九年七月十二日に施行されている。第七条に、被害防止に関する留意事項が定められており、その内容は次の通りである。 第七条、市民は、振り込め詐欺等の犯行の態様に鑑み、次に掲げる事項に留意するものとする。 第一号 エイティエムを利用しようとする場合にあつては、正当な理由がある場合を除き、次に掲げる行為を避けること。  イ 携帯電話その他の携帯用の無線通話装置を使用しながらエイティエムを操作すること。  ロ 多数の預貯金通帳又はキャッシュカード(預貯金の引出用のカードをいう。)を使用して、長時間にわたり、又は反復してエイティエムを操作すること。  ハ エイティエムの操作に係る他人からの指示又は連絡を待つため、長時間にわたりエイティエムを占拠すること。  ニ 変装する等殊更に容姿が判別されないようにしてエイティエムを操作すること。  次いで、三つの条例につき担当者への確認結果は次の通りである。  エイティエム操作時の携帯電話の使用に関して、条例に定めた経緯については、二県一市とも、施行当時特殊詐欺が多発していたため条例制定を立案していた。  罰則規定や義務規定を検討したかについては、二県一市とも不明であった。  条例の周知方法については、報道発表やポスター掲示、パンフレットの配布、各関係機関との会議の場での広報等であった。  施行前後の特殊詐欺件数の推移については、愛知県半田市は非公表であったが、熊本県、岡山県では施行後減少傾向になったものの再び増加傾向に転じていた。