特定小型原動機付自転車の一定の危険な行為(17類型) 1 信号無視【道路交通法第7条】 赤信号は必ず止まります。 2 通行禁止違反【道路交通法第8条第1項】 道路標識などで通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為。 高架道路やアンダーパスでは、標識を確認。 3 歩行者用道路徐行違反【道路交通法第9条】 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意せず、徐行しないなどの行為。 歩行者がいれば一時停止する等、いつでも止まれる速度で。 4 通行区分違反【道路交通法第17条第1項、第4項、第6項】 車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為。 車道の左側を通行。 5 遮断踏切立ち入り【道路交通法第33条第2項】 遮断機が閉じていたり、閉じようとしている踏切や警報器が鳴っているときに踏切に立ち入る行為。 警報器が鳴り始めたら、渡りません。 6 優先道路通行者妨害等【道路交通法第36条】 信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの進行を妨害する行為。 交差点では安全な速度と方法で進行し、安全確認をしっかりとしましょう。  7 交差点優先車妨害【道路交通法第37条】 交差点で右折するときに、直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する行為。 交差点で右折するときは、左側端に沿って、安全に二段階右折をしましょう。 8 環状交差点通行車妨害等【道路交通法第37条の2】 環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など。 環状交差点に入ろうとする場合は徐行します。 9 指定場所一時不停止等【道路交通法第43条】 「止まれ」の標識は、必ず止まります。 10 整備不良車両の運転【道路交通法第62条】 灯火装置等がなかったり、故障している車両で走行する行為。 灯火装置がなかったり、故障した車両に乗ってはいけません。 11 酒気帯び運転等【道路交通法第65条第1項】 飲酒運転は絶対禁止。 12 共同危険行為等【道路交通法第68条】 2台以上で並進させて、通行の妨げとなる行為はやめましょう。 13 安全運転義務違反【道路交通法第70条】 ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為。 交通事故を起こした場合も安全運転義務違反に問われることがあります。 14 携帯電話使用等【道路交通法第71条第5号の5】 運転中の携帯電話(スマホ)の使用(ながら運転)はやめましょう。 15 妨害運転【道路交通法第117条の2第1項第4号 等】 妨害する目的で、一定の違反行為を行った場合に成立します。 17類型のうち、16と17は「特例特定小型原付」のみの危険行為です。 16 特例特定小型原付の歩道徐行等義務違反【道路交通法第17条の2第2項】 あくまでも歩行者優先。 17 特例特定小型原付の路側帯通行方法違反【道路交通法第17条の3第2項】 特例状態で路側帯を通行する際、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為。 路側帯を通行できますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。 (注意)特定小型原動機付自転車の形状はキックボードのみに限りません。 大阪府警察