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自転車乗車時のヘルメット着用の義務化について

自転車乗車時のヘルメット着用義務化について

令和5年4月1日から 自転車乗車時のヘルメットの着用が義務の詳細内容を説明している画像

令和5年4月1日から自転車乗車時のヘルメットの着用が義務となります。

自転車にはヘルメット着用が当たり前の世の中に

自転車のヘルメット着用全世代に

令和4年4月に成立した改正道路交通法により、自転車利用者の全世代にヘルメットの着用が努力義務になります。(注意)令和5年4月1日施行

大阪府警察 自転車対策室

自転車のヘルメット着用に関する改正内容

道路交通法第63条の11:児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後:自転車の運転者等遵守事項

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

大阪府警察 自転車対策室

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府曽根崎警察署
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-16-14
電話番号:06-6315-1234(代表)