特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール
令和5年7月1日から、「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されました
1.特定小型原動機付自転車とは?
| 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車(原付) | |
|---|---|---|
| 最高速度 | 時速20キロメートル以下 | |
| 定格出力 | 0.6キロワット以下 | |
| 長さ | 190センチメートル以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
| 幅 | 60センチメートル以下 | |
| 高さ | - |
(注意)上記の赤枠内、特定小型原動機付自転車の基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
原付の仲間です!!
詳しくは警察庁ウエブサイト内特設ページへの二次元コード
2.乗ることができる人
- 16歳以上免許は不要
- 16歳未満の人は運転禁止です!!
3.乗るための準備
1.保安基準を満たしているか確認
特定小型原動機付自転車の保安基準項目
- 前照灯(ヘッドライト)
- 警音器(クラクション等)
- バッテリーの安全性
(注意)PSEマーク等の基準への適合を確認 - 最高速度表示灯
(注意)車道等では点灯、歩道では点滅に切り替わる - 制御装置(ブレーキ)
- 方向指示器(ウィンカー)
- 尾灯、制御灯(テールランプ、ブレーキランプ)
- 後部反射器(リフレクター)
- その他満たすべき基準
- 走行安全性(段差等を安全に走行できること)
- スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと)など
シールが貼付されていれば、保安基準を満たしています!
出典:国土交通省ウエブサイト
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001579526.pdf)
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001580243.pdf)
道路搬送車両の保安基準の一部を改正する省令及び道路搬送車両の保安基準を細目を定める告示等の一部を改正する告示について
特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示の制定について
2.保険に加入
自動車損害賠償責任保険または責任共済に加入
3.ナンバープレートの取得
運転前に必ずチェック!!

4.交通ルール
- 信号を守りましょう!(原則、車両用の信号に従う。)
歩行者・自転車専用標識が信号機に設置されている場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。 - 一時停止場所では、確実に止まりましょう!
- 飲酒運転の禁止 等
運転中のスマートフォンの使用は禁止です!!
5.通行する場所は?
原則 車道通行(自転車道も通行可)左側通行
- 左折の方法
横断中の歩行者の通行を妨げない- ウインカーを操作(左折の合図)
- 道路の左端に沿って、十分に速度を落とし曲がる
- 右折の方法
必ず「二段階右折」- 青信号で交差点の向こう側まで直進
- その地点で止まり、右に向きを変える
- 前方の信号機が青になったことを確認
- 進行方向へ進む
6.安全利用のために
運転時は乗車用ヘルメットを着用しましょう!
交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることが重要です!
7.万一の事故の際は
- 負傷者の救護
- 110番及び119番へ通報
これらの措置を講じなければひき逃げになります!!
大阪府交通対策協議会
協賛:大阪府自動車交通事故防止実行会
この記事に関するお問い合わせ先
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-16-14
電話番号:06-6315-1234(代表)















