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特定小型原動機付自転車

電動キックボードの基本ルールの詳細内容を説明している画像

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール

令和5年7月1日から、「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されました

1.特定小型原動機付自転車とは?

原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車(原付)
最高速度 時速20キロメートル以下  
定格出力 0.6キロワット以下  
長さ 190センチメートル以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
60センチメートル以下  
高さ -  

(注意)上記の赤枠内、特定小型原動機付自転車の基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

原付の仲間です!!

詳しくは警察庁ウエブサイト内特設ページへの二次元コード

2.乗ることができる人

  • 16歳以上免許は不要
  • 16歳未満の人は運転禁止です!!

3.乗るための準備

1.保安基準を満たしているか確認

特定小型原動機付自転車の保安基準項目

  • 前照灯(ヘッドライト)
  • 警音器(クラクション等)
  • バッテリーの安全性
    (注意)PSEマーク等の基準への適合を確認
  • 最高速度表示灯
    (注意)車道等では点灯、歩道では点滅に切り替わる
  • 制御装置(ブレーキ)
  • 方向指示器(ウィンカー)
  • 尾灯、制御灯(テールランプ、ブレーキランプ)
  • 後部反射器(リフレクター)
  • その他満たすべき基準
    • 走行安全性(段差等を安全に走行できること)
    • スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと)など

シールが貼付されていれば、保安基準を満たしています!

出典:国土交通省ウエブサイト
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001579526.pdf)
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001580243.pdf)

2.保険に加入

自動車損害賠償責任保険または責任共済に加入

3.ナンバープレートの取得

運転前に必ずチェック!!

電動キックボードの基本ルールの詳細内容を説明している2枚目の画像

4.交通ルール

  • 信号を守りましょう!(原則、車両用の信号に従う。)
    歩行者・自転車専用標識が信号機に設置されている場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
  • 一時停止場所では、確実に止まりましょう!
  • 飲酒運転の禁止 等

運転中のスマートフォンの使用は禁止です!!

5.通行する場所は?

原則 車道通行(自転車道も通行可)左側通行

  • 左折の方法
    横断中の歩行者の通行を妨げない
    1. ウインカーを操作(左折の合図)
    2. 道路の左端に沿って、十分に速度を落とし曲がる
  • 右折の方法
    必ず「二段階右折
    1. 青信号で交差点の向こう側まで直進
    2. その地点で止まり、右に向きを変える
    3. 前方の信号機が青になったことを確認
    4. 進行方向へ進む

6.安全利用のために

運転時は乗車用ヘルメットを着用しましょう

交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることが重要です!

7.万一の事故の際は

  • 負傷者の救護
  • 110番及び119番へ通報

これらの措置を講じなければひき逃げになります!!

大阪府交通対策協議会
協賛:大阪府自動車交通事故防止実行会

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府曽根崎警察署
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-16-14
電話番号:06-6315-1234(代表)