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通学路等における幼児、児童、生徒等の安全確保に関する指針

第1 目的

この指針は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)第11条第2項の規定に基づき、通学路等における幼児、児童、生徒等の安全を確保するために講ずべき措置を定め、その促進を図ることにより、通学路等における幼児、児童、生徒等の安全を確保することを目的とする。

第2 適用範囲等

1 この指針は、次の通学路等を適用の対象とする。
(1)幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程並びに各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの並びに保育所等の児童福祉施設(以下「学校等」という。)の幼児、児童、生徒等が通学、通園等に利用している道路
(2)幼児、児童、生徒等が日常的に利用している公園、広場等
2 この指針は、警察及び自治体が努力すべき通学路等における安全の確保に係る基準等を示すものである。

第3 安全を確保するために講ずべき措置

1 通学路等における安全な環境の整備基準
 次の基準により、通学路等における安全な環境の整備に努める。
(1)防犯灯、街路灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度(4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度をいう。)がおおむね3ルクス以上のものをいう。)が確保されていること。
(2)周囲からの見通しが確保されていること。ただし、死角となる物件又は箇所がある場合は、死角を解消するためのミラー等の設備が整備されていること。
(3)道路については、幅員が広い等構造上可能な場合は、歩道と車道とが分離されていること。
(4)通学路等の周辺に街頭緊急通報装置、防犯ベル等の防犯設備及び子ども110番の家、防犯連絡所等緊急時に幼児、児童、生徒等を保護する民間ボランティアの活動拠点(以下「ボランティア拠点」という。)が設けられていること。
(5)地下道その他特に子どもに対する犯罪の発生の危険性が高い通学路等には、防犯ベル、防犯カメラ又は警察に対する通報装置が設けられていること。
2 地域住民等との連携
(1)地域住民、事業者、保護者及び学校等の管理者(以下「地域住民等」という。)と警察及び関係自治体との連携による、通学路等における幼児、児童、生徒等の登・下校時の見守り活動及び緊急時の保護活動その他の幼児、児童、生徒等の安全の確保のための活動を行うための協力体制を確立する。
(2)地域住民等、警察及び関係自治体の間においての、通学路等における不審者のはいかい等子どもに対する犯罪に関する情報の警察への通報その他幼児、児童、生徒等の安全の確保に関する情報の伝達及び交換をするためのシステム並びにこれらの情報の内容に応じた対策を講ずるためのシステムを整備する。
(3)地域住民等、警察及び関係自治体による通学路等の安全点検の実施及び危険箇所等の改善に向けた取組みを行う。
(4)通学路等における危険箇所、地下道等特に安全上注意を払うべき場所、緊急時に避難できる交番・駐在所、ボランティア拠点等を記載した地図の作成、配布等、地域を挙げた、幼児、児童、生徒等に対する安全情報の周知及び注意喚起を図るための取組みを行う。

第4 その他

1 この指針の適用に当たっては、法令、条例等との関係、通学路等の整備状況、住民の要望等を検討した上で対応するものとする。
2 この指針は、社会状況の変化、技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。