児童福祉施設における児童等の安全の確保に関する指針
第1 通則
1 目的
この指針は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)第8条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(以下「施設」という。)における児童等の安全を確保するために必要な方策に関することを定め、もって児童等の安全確保を図ることを目的とする。
2 適用範囲等
(1)この指針は、施設を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)が努力すべき有効な方策等を示すものである。
(2)この指針は、法令及び関係条例等を踏まえ、施設の管理体制の整備状況等施設の実情に応じて運用するものとする。
(3)この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
第2 具体的方策
1 施設における安全対策推進体制の整備施設の設置者等は、警察等関係機関の職員、保護者、地域ボランティア等の協力を得て、当該施設における安全対策を推進するための会議等を設置し、児童等の安全を確保するための方策について検討・実施するよう努める。
2 正当な理由なく施設内に立ち入ろうとする者の侵入防止等正当な理由なく施設内に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童等への危害を未然に防ぐため、次のような対策の実施に努める。
(1)出入口の限定
(2)門扉の施錠等の措置
(3)不審者の侵入を禁止する旨の立て札、看板等の設置
(4)来所者用の入口及び受付の明示
(5)来所者に対する名簿への記入及び来所者証の使用の要請
(6)来所者への声掛けの励行
3 施設設備の点検整備
不審者の侵入を未然に防止するとともに、侵入した不審者による児童等に対する危害を防止するため、次のような施設設備の点検整備に努める。
(1)施設内、フェンス、鍵等
(2)職員室等の配置
(3)死角の原因となる障害物の撤去
(4)監視カメラ、テレビインターホン等の防犯設備
(5)緊急通報装置、緊急防犯コール、防犯ベル等の非常通報装置
(6)防犯ガラス等
4 安全確保についての体制の整備
職員のみならず、保護者、地域のボランティア、その他関係機関とも連携して次のような対策を実施するよう努める。
(1)職員による施設内外の巡回の実施
(2)保護者、ボランティア等による施設内外の巡回
(3)警報用ブザーの職員、児童等への貸与
5 安全教育の充実
日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、犯罪の被害に遭わないための知識の修得、様々な危険の予測等に関する安全教育の充実に努める。
(1)不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施
(2)地域における危険箇所、子ども110番の家等の周知
(3)誘拐、連れ去り等に遭わないための対処方法の指導
6 緊急時に備えた体制整備
近隣に危険な状況の発生に関する情報がある場合及び不審者が施設内に侵入しようとし、又は侵入した場合に備えて、危機管理マニュアルを策定するとともに、地域及び関係機関と連携して、次のような方策について検討し、施設の実情に応じて必要な対策を実施する。
(1)危険な状況の発生に関する情報がある場合の情報収集、通報、保護者への連絡、警察等へのパトロールの要請、通所の方法の決定等
(2)不審者が施設内に侵入しようとし、又は侵入した場合などの緊急時の施設内での侵入阻止・排除体制及び連携体制の確立、児童等への注意喚起及び避難誘導の方法並びに警察への通報体制
(3)警察及び消防の協力のもと職員、保護者、地域ボランティア等による防犯訓練、救命救急訓練等の実施
(4)遠足など施設外での活動における緊急時の連絡通報体制の整備
(5)近隣の施設間における情報提供体制の整備
7 保護者、地域及び関係団体との連携
保護者、地域及び関係団体と連携し、児童等の安全確保につながる次のような方策を展開するよう努める。
(1)保護者、地域住民及び関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による通所の指導
イ 施設活動における支援ボランティアの協力
ウ 不審者発見時の施設等への通報依頼
(2)注意依頼の文書等の各家庭への配布や地域での掲示など、速やかな周知体制の整備
(3)子ども110番の家の拡大に向けた関係機関への働きかけ
8 警察署、消防署その他関係機関との連携
警察署、消防署等との連携を強化し、児童等の安全確保のための情報交換に努めるとともに、次のような対策の実施に努める。
(1)施設内外の巡回及び安全確保の協力依頼
(2)所轄警察署の協力による安全教室、護身術等の防犯訓練等の実施
(3)緊急時の連絡体制の確立