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私立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針

第1 通則

1 目的
 この指針は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)第8条第1項の規定に基づき、私立の学校(以下「学校」という。)における幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の安全を確保するために行う必要な方策に関することを定め、もって学校における児童生徒等の安全確保を図ることを目的とする。
 なお、児童生徒等の安全の確保については、地域教育協議会(「すこやかネット」)等の協力を得るなど学校が家庭及び地域と協働の関係を取り結ぶ「子どもを守る大人のスクラム」を組むことにより、この指針に掲げる方策を実効あるものにすることが必要である。
2 適用範囲等
(1)この指針は、学校を設置し、又は管理する者が努力すべき有効な方策等を示すものである。
(2)この指針は、法令及び関係条例等を踏まえ、管理体制の整備状況等学校の実情に応じて運用するものとする。
(3)この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

第2 具体的方策

1 学校における安全対策推進体制の整備
 警察等関係機関の職員、保護者、地域ボランティア等の協力を得て、学校の実情に応じた会議等を設置し、児童生徒等の安全対策の推進に努める。
2 正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者の侵入防止等正当な理由なく校地・校舎に立ち入ろうとする者(以下「不審者」という。)の侵入を防止し、児童生徒等への危害を未然に防ぐため、次のような対策の実施に努める。
(1)出入口の限定
(2)門扉の施錠等の措置
(3)不審者の侵入を禁止する旨の立て札、看板等の設置
(4)来校者用の入口及び受付の明示
(5)来校者に対する名簿への記入及び来校証の使用の要請
(6)来校者への声掛けの励行
3 施設設備の点検整備
 不審者の侵入を未然に防止するとともに、侵入した不審者による児童生徒等に対する危害を防止するため、次のような施設設備の点検整備に努める。
(1)校門、フェンス、校内灯、鍵等
(2)教室、職員室等の配置
(3)死角の原因となる障害物の撤去
(4)防犯カメラ、テレビインターホン等の防犯設備
(5)緊急通報装置、緊急防犯コール、防犯ベル等の非常通報装置
(6)防犯ガラス等
4 安全確保についての校内体制の整備
 教職員等による体制の整備のほか、保護者、地域のボランティアその他関係機関とも連携して次のような対策の実施に努める。
(1)教職員等による学校内外の巡視
(2)保護者、ボランティア等による学校内外の巡回
(3)警報用ブザーの教職員及び児童生徒等への貸与
5 安全教育の充実
 児童生徒等が日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、犯罪の被害に遭わないための知識の修得及び様々な危険の予測ができる能力を育成するため、学級活動、学校行事等で、計画的に学習できるよう努めるとともに、次のような取組みの実施に努める。
(1)不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練の実施
(2)地域における危険箇所、子ども110番の家等の周知
(3)誘拐、連れ去り等に遭わないための対処方法の指導
6 緊急時に備えた体制整備
 近隣に危険な状況の発生に関する情報がある場合及び不審者が校地・校舎に侵入しようとし、又は侵入した場合に備えて、危機管理マニュアルを策定するとともに、地域及び関係機関と連携して次のような方策について検討し、学校の実情に応じて必要な対策を実施する。
(1)危険な状況の発生に関する情報がある場合の情報収集、通報、保護者への連絡、警察等へのパトロールの要請、登下校の方法の決定等
(2)不審者が校地・校舎に侵入しようとし、又は侵入した場合などの緊急時の校内での侵入阻止・排除体制及び連携体制の確立、児童生徒等への注意喚起及び避難誘導の方法並びに警察への通報体制の徹底
(3)警察及び消防の協力のもと教職員、保護者、地域ボランティア等による防犯訓練、救命救急訓練等の実施
(4)遠足など校外での教育活動における緊急時の連絡通報体制の整備
(5)近隣の学校間における情報提供体制の整備
7 保護者、地域及び関係団体との連携
 保護者、地域及び関係団体と連携し、子どもを守る大人のスクラムを形成し、子どもの安全確保につながる次のような方策の実施に努める。
(1)保護者、地域住民及び関係団体への協力依頼
ア 保護者、ボランティア等による登下校の校外指導
イ 学校活動における学校支援ボランティアの協力
ウ 不審者発見時の学校等への通報
(2)注意喚起の文書等の各家庭への配布や地域での掲示など、速やかな周知体制の整備
(3)子ども110番の家の拡大に向けた関係機関への働きかけ
8 警察署、消防署その他関係機関との連携
 警察署、消防署等との連携を強化し、子どもの安全確保のための情報交換に努めるとともに、次のような対策の実施に努める。
(1)学校内外の巡回及び安全確保の協力依頼
(2)所轄警察署の協力による安全教室、護身術等の防犯訓練等の実施
(3)緊急時の連絡体制の確立