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安全防犯指針 安全な街をつくるための指針ができました。

安全な街をつくるための指針ができました。

1.趣旨

大阪府安全なまちづくり条例に基づき、安全確保のための具体的方策として、「学校等における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針」、「通学路等における幼児、児童、生徒等の安全確保に関する指針」、「道路、公園等に関する防犯上の指針」、「共同住宅における防犯に配慮した設計指針・犯罪の防止に関する指針」を定めるものです。

2.施行

平成14年10月1日施行

3.制定経過

  • 平成14年6月7日に安全防犯指針の大阪府原案を決定し、公表しました。
  • この原案を基本に、条例第23条に基づき、市町村長の意見を聴取するとともに、パブリックコメント手続の実施により府民の意見を募集(募集締切7月29日)しました。
  • 平成14年9月17日に安全防犯指針を公表し、府民への周知期間を置くこととしました。

4.指針の種類及び根拠等

​安全防犯指針の概要(7指針の概要版)

安全防犯指針

(1)学校等

公立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針

条例第8条第2項(府教育委員会が策定)

私立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保に関する指針

条例第8条第1項(知事が策定)

児童福祉施設における児童等の安全の確保に関する指針

条例第8条第1項(知事が策定)

(2)通学路等

通学路等における幼児、児童、生徒等の安全確保に関する指針

条例第11条第2項(公安委員会が策定)

(3)道路、公園等

道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針

条例第13条(知事及び公安委員会が策定)

(4)共同住宅

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

条例第16条第1項等(知事が策定)

共同住宅における犯罪の防止に関する指針

条例第16条第2項等(公安委員会が策定)