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大阪府安全なまちづくり条例施行規則

平成14年3月29日
公安委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報データベース等を提供する際の確認の方法)

第2条 条例第25条第2項の規定による方法は、次の各号に掲げる個人情報取扱事業者(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。)から個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律第2条第4項に規定する個人情報データベース等をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする者(次条において「相手方」という。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 自然人 次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
ア 当該自然人から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等当該自然人の氏名、住所及び生年月日を確かめるに足りる資料の提示を受ける方法
イ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等(本人限定受取郵便等(その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。)であって、差出人に代わって名宛人の住居を確認し、名宛人本人からアに規定する資料の提示を受け、かつ、当該提示を受けた資料の名称等の情報を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。以下同じ。)により個人情報データベース等が記録された文書、図画又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付する方法
ウ 電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われた情報の送信を受けて個人情報データベース等を提供する場合は、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)を当該自然人から受信する方法
(2) 法人 次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
ア 当該法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)から当該法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書等当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確かめるに足りる資料の提示を受ける方法
イ 電子署名が行われた情報の送信を受けて個人情報データベース等を提供する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を当該法人の代表者等から受信する方法

(個人情報データベース等を提供する際の確認事項)

第3条 条例第25条第2項の規定により確認する事項は、次の各号に掲げる相手方の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(1) 自然人 氏名、住所及び生年月日
(2) 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地

(確認に係る記録の作成方法及び保存)

第4条 条例第25条第3項の規定による前条各号に掲げる事項の確認に係る記録の作成については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 第2条第1号アに規定する方法による場合 提示を受けた資料の写しを保存する。
(2) 第2条第1号イに規定する方法による場合 特定事項伝達型本人限定受取郵便等の名宛人に係る前条第1号に掲げる事項を記録し、保存する。
(3) 第2条第1号ウ又は同条第2号イに規定する方法による場合 送信を受けた電子証明書を保存する。
(4) 第2条第2号アに規定する方法による場合 提示を受けた資料又はその写しを保存する。
2 条例第25条第3項の規定による保存は、書面、電磁的記録媒体又はマイクロフィルムにより行うものとする。

(携帯が禁止される棒状の器具)

第5条 条例第26条第1項の公安委員会規則で定める棒状の器具は、次に掲げるものとする。
(1) レンチ
(2) バール
(3) スパナ
(4) やり状に先端部をとがらせた竹の棒
(5) 金属製の棒(伸縮式のものを含む。)、こん棒その他これらに類する硬度及び重量を有するもの(第1号から第3号までに掲げるものを除く。)

(鉄パイプ等一時保管書の交付等)

第6条 警察官は、条例第26条第5項の規定により鉄パイプ等(同条第1項に規定する鉄パイプ等をいう。以下同じ。)を一時保管した場合においては、当該鉄パイプ等を提出した者に鉄パイプ等一時保管書(別記様式第1号)を交付するものとする。
2 条例第26条第7項の規定による一時保管に係る鉄パイプ等の引継ぎは、一時保管鉄パイプ等引継書(別記様式第2号)により行うものとする。

(一時保管した鉄パイプ等の返還)

第7条 条例第26条第8項の規定による一時保管に係る鉄パイプ等の返還は、鉄パイプ等一時保管書及び受領書(別記様式第3号)と引換えに行うものとする。

(ピッキング用具の有償譲渡等を受けようとするものに係る確認)

第8条 条例第27条第2項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) ピッキング用具の有償譲渡等(条例第27条第1項に規定するピッキング用具の有償譲渡等をいう。以下同じ。)を受けようとするもの(そのものが、国若しくは地方公共団体の機関又は法人その他の団体である場合にあっては、ピッキング用具の有償譲渡等を受けるために実際に申込みをした者(以下「申込者」という。)。以下この号及び次項において「相手方」という。)について、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等当該相手方の氏名及び住所を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外のもので当該相手方の氏名及び住所を確かめるに足りるものに問い合わせること。
(2) ピッキング用具の有償譲渡等を受けようとするもの(以下この号において「相手方」という。)について、次に掲げる相手方の区分に応じ、それぞれに定めるところにより行うこと。
ア 錠前業者(条例第27条第1項第1号に規定する錠前業者をいう。以下同じ。)
会社の登記事項証明書等当該相手方が錠前業者であることを確認することができる資料の提示を受け、又は相手方以外のもので当該相手方が錠前業者であることを確かめるに足りるものに問い合わせ、及び当該相手方が法人その他の団体である場合にあっては、申込者と当該相手方との関係を証明することができる資料の提示を受け、又は申込者以外のもので当該申込者と当該相手方との関係を確かめるに足りるものに問い合わせること。
イ 錠前業者に常時使用される従業者 アに定めるところにより、当該相手方の雇用者が錠前業者であることを確認するとともに、当該雇用者が当該相手方を常時使用している事実を証明するもの等当該相手方が錠前業者に常時使用される従業者であることを確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外のもので当該相手方が錠前業者に常時使用される従業者であることを確かめるに足りるものに問い合わせること。
ウ 犯罪の予防若しくは捜査又は建築若しくは住宅に関する事務を所掌する国又は地方公共団体の機関 当該国又は地方公共団体の機関に対して、申込者が当該国又は地方公共団体の機関に属する職員であることを問い合わせること。
エ 犯罪の予防若しくは捜査又は建築若しくは住宅に関する事務を所掌する国又は地方公共団体の職員 当該国又は地方公共団体の機関に対して、当該相手方が当該事務を担当する職員であり、かつ、ピッキング用具の有償譲渡等を受けることにつき必要と認めた者であることを問い合わせること。
オ 錠前、防犯、建築、住宅等に関する調査研究を行う公共的団体その他のもの 法人の登記事項証明書、相手方がその職員に交付する身分証明書、資格者証等当該相手方が条例第27条第1項第2号ロの公安委員会が公示して定めるものであることを確認することができる資料の提示を受けるとともに、当該相手方に対してピッキング用具の有償譲渡等を受ける理由を問い合わせ若しくは聞き、及び当該相手方が法人その他の団体である場合にあっては、申込者と当該相手方との関係を証明することができる資料の提示を受け、又は申込者以外のもので当該申込者と当該相手方との関係を確かめるに足りるものに問い合わせること。
2 錠前業者及び錠前技術者の養成を業とする者は、前項第1号の規定により行う確認を行う場合において、相手方の氏名又は住所を知しつしているときは、その知しつしている事項については、確認を行わないことができる。

(業務に関し取り扱う中古自動車に係る確認)

第9条 条例第29条第2項の規定による盗難自動車であるかどうかの確認は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 業務に関し取り扱う中古自動車(条例第29条第1項に規定する中古自動車をいう。以下同じ。)についての依頼を行った者(以下「依頼者」という。)について、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等当該依頼者の氏名及び住所を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は依頼者以外の者で当該依頼者の氏名及び住所を確かめるに足りるものに問い合わせること。
(2) 業務に関し取り扱う中古自動車について、次に掲げる事項の確認を行うこと。
ア ドア、トランク等に設けられた錠前の損傷、破壊又は取替えをした形跡の有無
イ 車台番号の変造、取替え等をした形跡の有無
ウ ステアリングロック(かじ取装置に備える施錠装置をいう。)の損傷、破壊又は修理をした形跡の有無
エ 輸出抹消仮登録証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の2第2項に規定する輸出抹消仮登録証明書をいう。)、輸出予定届出証明書(同法第16条第6項又は第69条の2第4項に規定する輸出予定届出証明書をいう。)等に関する不審点の有無
2 前条第2項の規定は、中古自動車輸出業者(条例第29条第1項に規定する中古自動車輸出業者をいう。)、通関業者(同項に規定する通関業者をいう。)又は保税蔵置場管理者(同項に規定する保税蔵置場管理者をいう。)が前項第1号の規定により行う確認を行う場合について準用する。この場合において、「相手方」とあるのは、「依頼者」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年4月18日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

附 則(平成16年12月24日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年3月4日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成31年3月27日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

別記様式第1号

(第6条、第7条関係)

別記様式第2号

(第6条関係)

別記様式第3号

(第7条関係)