本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q18

質問18 条例第19条第4項に、「譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明した場合は、速やかに契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努める」とありますが、具体的には、どうすればよいのですか。

回答

契約を締結した物件が、暴力団事務所として使われているかも知れないと思った時点で、すぐに警察や公益財団法人大阪府暴力追放推進センター(以下「暴追センター」という。)への相談をお願いします。

警察は相談を受けた後、事実確認を行い、暴力団事務所としての使用を認めた場合、詐欺罪等や条例違反(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)としての捜査を行うほか、該当暴力団が立ち退きに応じない場合は、暴力団事務所の立ち退きに関する訴訟提起をふまえ、大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会や暴追センター等と協力して支援します。