大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q17
Q17 条例第19条第2項に、不動産の譲渡等で「契約の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団の事務所の用に供するものでないことを確認するよう努める」とありますが、どのように確認すれば良いのですか。
A
契約の相手方に対して、暴力団の事務所に使わないことを確認するよう条例で定められている旨を説明し、相手方から確認して下さい。
その上で、契約書に暴力団排除条項を盛り込むように努め、未然に暴力団事務所の開設を防いで下さい。