大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q16
質問16 相手方が暴力団と分かって関係を切るために警察に相談したときでも、条例違反に問われるのですか。
回答
事業者が自発的に暴力団と関係を切るために相談をした場合は、条例違反に問われることはありません。
自ら暴力団との関係を断ち切りたいと思った場合は、躊躇せずに警察に相談して下さい。
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事業者が自発的に暴力団と関係を切るために相談をした場合は、条例違反に問われることはありません。
自ら暴力団との関係を断ち切りたいと思った場合は、躊躇せずに警察に相談して下さい。