大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q15
質問15 相手方を暴力団と知らずに、契約してしまったり、契約履行後に分かった場合でも条例違反になるのですか。
回答
事案の内容にもよりますが、質問の内容であれば条例違反には当たらないと考えられます。
しかし、契約の途中で相手方が暴力団であると分かりながら、契約を継続したり、契約履行後に相手が暴力団であると分ったにもかかわらず、更に契約を締結した場合は条例違反に抵触すると思われます。
そのためにも、事業者として、暴力団排除条項を盛り込んだ契約書を交わすことが、暴力団排除のプロセスとして重要になるのです。