大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q14
質問14 条例に違反して利益供与したときは、事業者はどうなるのですか。
回答
当該事業者に対して、大阪府公安委員会名により、条例違反に関する事実の説明若しくは同事実を裏付ける資料の提出を求めたり、条例第14条第3項の違反者に対して「指導」、同条第1項又は第2項違反者に対して「勧告」の措置を講じます。
また、正当な理由がなく資料の提出を拒んだり、勧告に従わない場合は、暴力団に利益を与えた事実や事業者名を大阪府のホームページ等により「公表」することとしています。