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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q13

質問13 条例第14条第3項に、「その事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与を禁止」していますが、具体的にはどのような行為がこれにあたるのですか。

回答

例えば、次の行為を通常価格で契約締結、販売、提供した場合が違反に当たると考えられます。

  • 月極駐車場の経営者が、暴力団組員の集合等の用に供することを知りながら、暴力団組事務所に隣接する駐車場の賃貸借契約を締結した場合
  • レンタカー会社が、暴力団の定例会等に使用する車であることを知りながら、同組傘下組員とレンタカー貸渡契約を締結した場合
  • 衣服販売会社が、暴力団員が使用する戦闘服の売買契約を締結し、同戦闘服を供与した場合
  • 複写機レンタル業者が、暴力団員が経営するヤミ券売場に対して、暴力団員が経営していることを知りながら、複写機のレンタル契約を締結した場合

また、Q12に例示した行為を通常価格で契約締結、販売、提供した場合も違反に当たると考えます。