大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q12
質問12 条例第14条第2項に、「その事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与を禁止」していますが、具体的にはどのような行為がこれにあたるのですか。
回答
例えば、次の行為を、無償又は不当な値引き金額で販売、提供した場合が違反に当たると考えられます。
- 暴力団が使用する車であることを知って、防弾用の車を製造した場合
- 暴力団の代紋入りバッチや名刺等を作成、販売した場合
- 暴力団の資金集めの親睦会として、会場を提供した場合
- 暴力団が経営する露店に関して、出店場所を提供した場合