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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q8

Q8 「勇気を持って暴力団と関係を切ろうと思うのですが、相手方から危害を受けるかもしれないときは、守ってもらえるのですか。

回答

警察には、暴力団から危害を加えられるおそれがある人を保護するための部署があり、各警察署においても警戒を実施しますので安心してください。

条例第8条では、暴力団の排除を行ったことにより、暴力団から危害を受けるおそれがある人に対しては、警察官による警戒活動を行うなどの保護対策を行うことを規定しており、府民、事業者の方々が安心して暴力団との関係遮断を図れるように万全を期しています。

具体的には、保護の対象者が、暴力団等から危害を受けるおそれの程度に応じて、指定された身辺警戒員を配置して警戒を行うものから、対象者との連絡体制を確保して自主警戒の指導を行うもの等の保護対策を実施します。