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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q7

Q7 一般の契約でも「暴力団排除条項」を設けておいた方が良いのでしょうか。

回答

暴力団排除条項は設けておくべきだと思われます。
その効果ついては、次のとおりです。

  • 暴排条項導入を公に宣言することで、暴力団等の参入を抑制し、取引への介入を未然に予防できる。
  • コンプライアンス宣言の一部とされる暴力団排除姿勢を示せる。
  • 取引を実際に担当する職員が、暴力団等に対し毅然と対処できる拠り所となる。
  • 契約後相手方が暴力団等と判明した場合の速やかな関係遮断が図れる。
  • 関係遮断後、裁判を通じて、損害賠償責任を負うこと無しに取引関係を離脱でき、また、取引において損害が発生している場合は、損害賠償請求等の主張ができる。