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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q5

Q5 条例第5条第2項に、「事業者は暴力団と一切の関係を持たないよう努める」とありますが、相手方が暴力団員であるか否かを事前に確認しなければならないのですか。

回答

大阪府の条例では、事業者に対して、事前に「契約等の相手方が暴力団員であるか否かを確認するよう努める義務」は規定しておりません。

しかしながら、条例施行前から、企業においては、取引先が暴力団関係企業等であると気付かずに経済取引を行ってしまうことを防いだり、暴力団関係企業等と分かった場合に経済取引をスムーズに中止するため、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、各種取引における暴力団排除を推進しているところです。

その一つが、契約等の相手方が暴力団員と分かった場合、当該契約等を解除できるように、契約書や取引約款の中に「暴力団排除条項」を導入することです。これによって、事業者が条例第5条第2項に規定されているように「暴力団と一切の関係を持たないように努める」こととなります。つまり、暴力団と一切関係を持たないように努力しましょうということなのです。

暴力団排除条項とは?

企業等と取引相手との法律関係を規定する契約書、規約、取引約款等の中に設けられる条項で、暴力団等反社会的勢力が当該取引の相手方となることを拒絶する旨を規定するともに、企業等が当該取引が開始された後に相手方が暴力団等反社会的勢力であることを知った場合は、契約を解除して相手方を当該取引から排除できる旨を規定し、損害賠償の義務を負わないことを規定した条項をいう。