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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q4

Q4 「暴力団密接関係者」と関係すると条例違反になるのですか。

回答

条例違反になる場合が二つがあります。

一つ目は、大阪府が発注する公共工事等において、暴力団密接関係者と知りながら、これを相手方として下請契約等の契約を締結した場合は、その元請負人も暴力団密接関係者となり、大阪府の公共工事等から排除され、事業者名等が公表されます(条例第3条、第10条、第11条)。

二つ目は、大阪府の公共工事等の契約関係者(元請負人及び下請負人等)が、契約の履行にあたって暴力団密接関係者から不当介入を受けたにもかかわらず、相手方の威圧に負け介入を許し、報告を怠るなど正当な理由がなく、大阪府への報告をしなかった場合は条例違反となります。この場合は、当該違反者に「指導」、「勧告」が措置され、当該勧告を受けた者が故意に不当介入を容認し、かつ、当該勧告に従わなかったときは、その事実が大阪府広報等により「公表」されます(条例第12条、第22条、第23条)。
暴力団密接関係者と親戚や友人の関係だけでは条例違反にはなりませんが、条例第5条第2項に、事業者は、暴力団との一切の関係を持たないように努める義務が定められていることから、事業を行う上で、暴力団密接関係者との関係についても同様に努めるべきだと考えられます。