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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q3

Q3 条例第2条に定義されている「暴力団密接関係者」とは、どのような人を言うのですか。

回答

「暴力団密接関係者」は、大阪府が行う公共工事等から排除するため、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条で定めています。
分かりやすく言いますと、次の者になります。

  1. 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
  2. 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与(利益の供与を)している者
  3. 暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
  4. 暴力団員が役員に就任するなど、実質的に経営に介入、関与している事業者
  5. 役員等が1から3までのいずれかに該当する事業者
  6. 4又は5に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、大阪府が発注する公共工事等に関する下請
  7. 契約等を締結した事業者

例えば、1から3について、事例を挙げると、次の者が該当すると考えられます。

1に該当する者

  • 建設工事の下請参入に暴力団又は暴力団員を利用した者
  • 暴力団との関係を誇示して暴力的不法行為を行った者

2に該当する者

  • 工事現場周辺住民の反対運動を暴力団の威力によって解決するために(解決したことの見返りに)、暴力団又は暴力団員に現金を渡した者
  • 暴力団又は暴力団員に対し、防弾仕様の高級乗用車を無償で提供した者

3に該当する者

  • 暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、親しい交際をしている者
  • 暴力団員が集まる結婚式や還暦祝いなどの名目で開催される行事に出席している者
  • 暴力団員を雇ったり、暴力団員に会社の肩書きを使用することを認めるなど、社会的に正当と認められない関係にある者