大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q2
Q2 大阪府暴力団排除条例の主な内容は何ですか。
回答
暴力団排除における府・府民・事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する具体的施策として、
- 公共工事等からの暴力団の排除等(第10条から第13条)
- 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等(第14条から第16条)
- 青少年の健全な育成を図るための措置(第17条・第18条)
- 不動産の譲渡等に関する措置等(第19条・第20条)
を定めることにより、府・府民・事業者・警察が一体となって社会から暴力団を排除することが主な内容です。
公共工事等からの暴力団の排除等
青少年の健全な育成を図るための措置
暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等
不動産の譲渡等に関する措置等