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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q2

Q2 大阪府暴力団排除条例の主な内容は何ですか。

回答

暴力団排除における府・府民・事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する具体的施策として、

  1. 公共工事等からの暴力団の排除等(第10条から第13条)
  2. 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等(第14条から第16条)
  3. 青少年の健全な育成を図るための措置(第17条・第18条)
  4. 不動産の譲渡等に関する措置等(第19条・第20条)

を定めることにより、府・府民・事業者・警察が一体となって社会から暴力団を排除することが主な内容です。

暴力団お断りという文字の入った工事現場の看板のイラスト

公共工事等からの暴力団の排除等

暴力団について児童への説明、学校と暴力団事務所の距離が200メートル以内だとアウト、違反すれば「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます、という説明イラスト

青少年の健全な育成を図るための措置

暴力団員等に金銭を渡しながら「仕事がうまくいくようお願いしますわ」「わしの組がついとるんや、大船に乗ったつもりでおらんかい」というやり取りはアウトという説明イラスト

暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等

契約書を前に「暴力団事務所に使用しませんよね」「はい、契約書に書いている通り使用しません」という確認をしている説明イラスト

不動産の譲渡等に関する措置等