本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

大阪府暴力団排除条例の一部改正について(令和3年11月22日)

暴力団事務所開設等の規制強化について

「大阪府暴力団排除条例」が一部改正され、暴力団事務所の開設等禁止区域が拡大されます。
本年11月22日に施行されました。

条例の主な改正点

1 暴力団事務所開設等禁止区域の拡大(第18条第2項)

これまでの学校、児童福祉施設、図書館等の保護対象施設から200メートル以内における暴力団事務所の開設及び運営の禁止に加え、都市計画法に定める住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域(工業専用地域を除く)においても同様に禁止します。

2 立入検査等規定の新設(第22条)

前記各用途地域内に新たな暴力団事務所が開設、又は運営されているおそれがある場合、警察職員により違反行為者等に対して、文書等による説明や資料提出を要求したり、その建物に立入り、物件の検査等ができます。

3 中止命令規定の新設(第25条)

前記各用途地域内に新たな暴力団事務所が開設、又は運営された場合、中止を命ずることができます。

4 罰則の新設

(1) 中止命令に違反した者に、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科します。(第27条第2号)
(2) 虚偽の説明、立入検査の拒否等をした者に、20万円以下の罰金を科します。(第28条)
(3) 違反行為者を罰するほか、その行為者と一定の関係にある法人又は人に対しても罰則を適用します。(第29条)