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暴力団排除条項の記載例

大阪府暴力団排除条例では、

  • 府民及び事業者の責務(第5条)
  • 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等(第14条から第16条)
  • 不動産の譲渡等に関する措置等(第19条、第20条)

が定められています。各種契約から暴力団排除を徹底するため、暴力団等からの被害防止を図るためには、「暴力団排除条項」の導入・活用が必要不可欠です。 
本モデル案を、事業に係る契約様式を定めるための参考としていただき、業種や使用目的などに応じて適宜修正のうえ、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとならないための契約締結に努めるようお願いします。

(注意)本モデル案は、あくまでもモデルのひとつであり、この様式でなければ本条例の要件を満たさないというものではありません。

警察庁モデル条項(不動産契約)

警察庁、国土交通省及び不動産流通4団体(社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、社団法人全日本不動産協会、社団法人不動産流通経営協会及び社団法人日本住宅建設産業協会)が検討を重ね、不動産契約(不動産売買契約、賃貸住宅契約、媒介契約)に関して、暴力団排除条項モデル案を策定しました。 
モデル案では、

  • あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨を相互に確約すること
  • 契約後において取引の相手が反社会的勢力であったことが判明した場合や反社会的勢力の事務所等に供された場合に、契約の解除等速やかに反社会的勢力の排除の対応ができること

が規定されています。 
特に、不動産売買に係るモデル条項においては、
不動産の買主が買受不動産を暴力団事務所に供したとして売主が契約を解除する場合、当該買主は売主に対し買受不動産を返還するとともに、違約金(損害賠償)をして売買代金の20パーセント及び違約罰(制裁金)として売買代金の80パーセント相当額を支払わなければならない 
という画期的かつ効果的な規定が設けられ、売主は、売買代金全額の返還を、違約金及び違約罰の請求権を自働債権として相殺することにより免れることができることとされています。

建設業関係モデル条項案

社団法人日本建設業連合会及び社団法人全国建設業協会は、

  • 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)
  • 「公共事業等からの暴力団排除の取組について」(平成21年12月暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム決定)

を踏まえ、「暴力団排除条項の参考例(ひな形)」を策定の上、建設業界からの暴力団等反社会的勢力の排除に向けた取組を推進しています。 

「暴力団排除条項の参考例(ひな形)」(参考)
社団法人日本建設業連合会のホームページから閲覧できます。