大阪府暴力団排除条例について
大阪府暴力団排除条例の全文 (PDFファイル: 204.3KB)
大阪府暴力団排除条例施行規則の全文 (PDFファイル: 245.2KB)
大阪府暴力団排除条例に基づく説明又は資料の提出の要求等に関する規則の全文 (PDFファイル: 32.9KB)
大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則の全文 (PDFファイル: 234.6KB)
大阪府暴力団排除条例の改正概要(チラシ)【令和3年11月22日施行】 (PDFファイル: 694.1KB)
大阪府暴力団排除条例の概要(チラシ)【平成23年4月1日施行】 (PDFファイル: 805.5KB)
大阪府暴力団排除条例の概要(パンフレット)【平成23年4月1日施行】 (PDFファイル: 2.2MB)
大阪府暴力団排除条例の概要(リーフレット)【平成23年4月1日施行】 (PDFファイル: 825.4KB)
大阪府暴力団排除条例のあらまし
条例の目的
- この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって府民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
基本理念
- 暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にするとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、府、市町村、府民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならないことを基本理念とします。
公共工事等からの暴力団の排除
- 府は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等について元請負人及び下請負人等となることを許してはならないこととします。
公共工事等からの暴力団の排除に関する措置
- 知事は、3.の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずることとします。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札参加資格を与えないこと。
(2) 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させないこととするとともに、必要に応じ、その旨を公表すること。
(3) 公共工事等に係る入札参加資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対して、必要に応じ、その旨を公表すること。
(4) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随時契約の相手方としないこと。
(5) 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。 - 知事は、元請負人及び下請負人等に対し、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出等を求めることができることとするとともに、当該誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができることとします。
公共工事等に関する不当介入に係る報告等
- 何人も、公共工事等において、暴力団を利することとなるような不当介入をしてはならないこととします。
- 元請負人又は下請負人等は、公共工事等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告しなければならないこととします。
府の事務及び事業からの暴力団の排除
- 府は、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講ずること等により、府の事務及び事業からの暴力団の排除を図ることとします。
暴力団員等に利益の供与をすることの禁止
- 事業者は、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならないこととします。
(1) 暴力団の威力を利用する目的による、又は暴力団の威力を利用したことに関する利益の供与
(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与
(3) その他暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与
暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止
- 暴力団員等は、事業者から9.の定めに違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に9.の定めに違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならないこととします。
青少年に対する指導等のための措置
- 府は、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うこととします。
- 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めることとします。
暴力団事務所の開設及び運営の禁止
- 学校等の施設の敷地の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設又は運営を禁止します。
- 都市計画法に規定する住居系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域(工業専用地域を除く)における暴力団事務所の開設又は運営を禁止します。
- 府は、13.14.に定める地域内において運営されている暴力団事務所について、その運営が継続されないようにするための活動を推進することとします。
不動産の譲渡等をしようとする者の責務
- 何人も、自己が譲渡等をしようとする不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならないこととします。
- 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努めることとします。
- 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと及び当該不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができることを定めるよう努めるとともに、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明した場合においては、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めることとします。
不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者の措置等
- 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等に係る契約の当事者に対し、16.から18.までの定めの遵守に関し助言その他の必要な措置を講ずるとともに、当該代理又は媒介に係る不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、代理又は媒介をしてはならないこととします。
立入検査等
- 14.に定める地域において暴力団事務所を開設又は運営している疑いがある場合は、関係者に対し、文書等による説明や資料の提出を求めることでき、また、当該暴力団事務所に立ち入り、設備、書類、その他の物件を検査することができることとします。
指導、勧告、公表
- 知事及び公安委員会は、7.9.10.又は19.の定めの違反があった場合における必要な指導又は勧告及び公表をすることができることとします。
中止命令
- 14.に定める地域において暴力団事務所を開設又は運営した場合は、当該暴力団事務所の開設又は運営する者に対して中止を命ずることができることとします。
罰則
- 13.20.22.の定めに違反した者に対する罰則を定めます。
- 13.20.22.の定めに違反した者と一定の関係にある法人又は人に対しても罰則を科すこととします。
- この条例は、令和3年11月22日から施行します。
お問い合わせ先
大阪府暴力団排除条例、大阪府暴力団排除条例施行規則に
関するお問い合わせは
大阪府警察本部刑事部捜査第四課暴対第一係
06-6943-1234 内線44231
9時00分から17時45分までの間
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)