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特定事業者

この法律(法第2条第2項)において、義務を課せられる事業者(特定事業者)として13の事業者が規定され、その中に宝石・貴金属等取扱事業者(同項第40号「古物である貴金属等を売買する古物商及び流質物である貴金属等を売却する質屋を含む。」)が特定事業者として定められています。また、貴金属等の売買業務の内、代金の支払いが現金で200万円を超える貴金属等の売買契約の締結が特定取引として取引時確認が必要になります。