犯罪収益移転防止法の改正について_ポスター
平成28年10月1日施行 改正犯罪収益移転防止法
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、“取引時の確認方法”等が改正されます。
ご協力、お願いします。
- “顔写真のない”本人確認書類について
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 法人の“実質的支配者”について
“議決権の保有その他の手段”により、当該法人を支配する「自然人」まで遡って確認します。 - 法人の“取引担当者の確認”について
取引担当者が“正当な取引権限を持っていること”の確認に、「社員証」は使えず委任状等が必要になります。
また、「登記事項証明書」は取引担当者が“代表権を有する場合のみ”使用できます。
また、以下の取引についても改正がありますのでご協力をお願いします。
- マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引についても取引時確認が必要となります。
- 1回当たりの取引の金額を減少させるために、取引を分割したことが一見して明らかである場合についても取引時確認が必要となります。
- 外国の重要な公的地位にある者等との取引がハイリスク取引に追加されます。
(注釈)ハイリスク取引とはマネー・ローンダリングのリスクが高い取引のことを指します。また、取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産及び収入の状況も確認が必要です(司法書士等士業者を除く)。
警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省