Q3 犬やねこを捨てたりすれば、罪になるのですか。
A3
動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(注意) 虐待とは、傷害に至らない程度の暴行を加える、給餌若しくは給水をやめる、適正を欠く飼養密度で飼養し衰弱させる、排泄物の堆積した施設等で飼養すること等を言います。
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A3
動物の愛護及び管理に関する法律違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
また、犬やねこ等の愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に、虐待した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(注意) 虐待とは、傷害に至らない程度の暴行を加える、給餌若しくは給水をやめる、適正を欠く飼養密度で飼養し衰弱させる、排泄物の堆積した施設等で飼養すること等を言います。