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Q7 放置駐車違反の車両の使用制限命令制度について教えてください。

Q7 放置駐車違反の車両の使用制限命令制度について教えてください。

A7
車両の使用者が放置違反金の納付命令を受けた場合、前6ヶ月以内にその車両が同様に納付命令を一定回数受けているときは、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることがあります。
詳しくは下記の「車両の使用制限命令制度」のページに掲載していますのでご覧下さい。